遅刻が多く、「懲戒処分」として日給の半額の「減給」を言い渡された…問題ではないですか?
懲戒処分として日給の半額を減給される可能性がある
今回のように、遅刻の多さが原因で、日給の半分の減額を言い渡される可能性はあるといえるでしょう。 懲戒処分として減給をする場合も、労働基準法の第91条では、1日分の半額を超えてはならないと定められています。そのため、日給の半分を減額することは、労働基準法の範囲内のため、問題がないといえます。 ただし、労働基準法の第91条は、懲戒処分による減給を行う際に適用されるであろう法律です。人事査定などによる一般的な減給には、当てはまらない可能性が高いといえます。 減給された金額に納得がいかない場合は、会社の人事部に相談をしてみるとよいかもしれません。社内での解決が難しい場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov 法令検索 労働基準法 第九章 就業規則 (制裁規定の制限)第九十一条 厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール 1 賃金 (3)その他 [1]減給の定めの制限(労働基準法第91条) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部