【公的年金等の源泉徴収票】1月8日から順次送付!何に使うもの?定額減税結果の確認にも活用を
2025年1月8日より、順次「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されています。 ◆【見本つき】1月に公的年金等の源泉徴収票が届いた!どこの何を見る? どのような場面で必要になるのか見ていきましょう。 また、昨年は所得税の定額減税もありました。こちらの結果も「源泉徴収票」で確認しましょう。 記事の後半では、2024年12月末に公表されたデータより、最新の年金受給額もご紹介します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
2025年1月8日より順次「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」が送付
1月8日(水曜)から16日(木曜)にかけて、「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」が順次送付されます。 都道府県ごとに差出日が異なり、また郵便事情により到着するまで8日程度かかることがあるとされています。 なお、「ねんきんネット」での源泉徴収票の内容の確認は令和7年1月7日(火曜)から可能になっているため、いつでも確認できます。 公的年金等の源泉徴収票は何に使い、どのような事項が確認できるのでしょうか。
公的年金等の源泉徴収票は何に使う?確認できること
公的年金等の源泉徴収票は、基本的に確定申告書を作成する場合に必要となります。 ただし、「確定申告不要制度」という制度の条件に当てはまる場合、確定申告は不要です。その場合でも、記載された内容には目を通すようにしましょう。 公的年金等の源泉徴収票には以下の記載があります。 ●(1)支払金額 2024年2月~2024年12月中に支払われた年金の合計額が記載されています。 この金額は、所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額であることに注意しましょう。 ●(2)源泉徴収税額 年金から源泉徴収された所得税額および復興特別所得税の合計額が記載されています。 ●(3)区分 (1)「支払金額」欄と(2)「源泉徴収税額」欄の金額について、こちらの区分ごとに記載されています。 ・所得税法第203条の3第1号・第4号適用分:老齢基礎年金、老齢厚生年金、64歳までの特別支給の退職共済年金を受けている方 ・所得税法第203条の3第2号・第5号適用分:65歳からの退職共済年金を受けている方 ・所得税法第203条の3第3号・第6号適用分:退職年金(退職等年金給付)、経過的職域加算額(退職共済年金)を受けている方 ・所得税法第203条の3第7号適用分:上記第1号~第6号に該当しない方 ●(4)年金の種別 年金の種別が記載されています。 ●(5)「本人」 該当する場合、「特別障害者」、「その他の障害者」、「ひとり親」、「寡婦」欄に「★(星印)」が記載されます ●(6)「源泉控除対象配偶者の有無等」 「源泉控除対象配偶者」がいる場合に記載されます。 ※受給者本人の2024年中の所得の見積額が900万円を超える場合、配偶者がいる場合でも「源泉控除対象配偶者の有無等」欄は空欄になります。 ●(7)控除対象扶養親族の数 「特定」、「老人」、「その他」それぞれに控除対象扶養親族の数が記載されます。 ●(8)16歳未満の扶養親族の数 平成21年1月2日以降に生まれた扶養親族の人数が記載されています。 ただし扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄となります。 ※16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外となりますが、障害者に該当する場合は障害者控除が適用されます。 ●(9)障害者の数 「特別」、「その他」欄に該当する人数が記載されています。 ただし扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄となります。 ●(10)非居住者である親族の数 非居住者である親族の人数が記載されています。 ただし扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄となります。 ●(11)社会保険料の額 年金から特別徴収された社会保険料(個人住民税は含みません)の合計額が記載されています。 この金額は、源泉徴収税額の計算対象から控除されています。 社会保険料にはさまざまな種類がありますが、内訳は摘要欄に記載されています。ただし再発行された源泉徴収票には、内訳が記載されません。 ●(12)「源泉控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」、「16歳未満の扶養親族」 「氏名」、「フリガナ」欄には源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の氏名が記載されます。 また「区分」欄には、源泉控除対象配偶者や16歳未満の扶養親族が非居住者の場合、「○(丸)」が記載されます。 ただし控除対象扶養親族が非居住者の場合、以下の表記になっているため注意が必要です。 ・01:対象者の年齢が「30歳未満、または、70歳以上」である場合 ・02:対象者が01に該当せず、留学のため国内に住所・居所を有しなくなった場合 ・03:対象者が01に該当せず、障害者に該当する場合 ・04:対象者が01に該当せず、年金受給者からの令和5年の生活費または教育費に充てるための送金見積額が、年間38万円以上であった場合 ※扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄となります。 ●(13)摘要 定額減税の対象者は、ここに「源泉徴収時所得税減税控除済額」および「控除外額(控除していない額)」が記載されます。 2024年に実施された定額減税について、詳細を振り返りましょう。