「不倫相手をえこひいき」し、妻に職場に乗り込まれた35歳課長の「その後」…「社内恋愛禁止」の会社はどう処分した?
独身者同士であっても色々リスクがある社内恋愛だが、ましてやそれが「不倫」の恋だったとき、社内で明るみになったときの影響の大きさは想像に難くない。 【マンガ】3500万の住宅ローン組んだ「年収700万夫婦」、「地獄を見た」ワケ 前編記事〈35歳課長が青ざめた…「不倫相手をえこひいき」して主任にしたら、妻と部下から「まさかの反撃」〉では、まさに部下の女性と不倫関係を続けていた、雑貨メーカー・甲社の営業課長・A沢さん(35歳、男性)の事例を紹介した。仕事の悩みの相談を受けるうちにB中さん(28歳、女性)と男女の関係になったA沢課長は、彼女を主任に抜擢する異例の人事を行ったことで、他の部下の信頼を失った。さらには不倫の事実に気づいた妻に会社に乗り込まれ……。 もともと「社内恋愛禁止」を就業規則に明記していた甲社において、A沢課長は今度どうなるのだろうか。社会保険労務士の木村政美氏が、社内恋愛のリスクや対処法について解説する。
会社が「社内恋愛禁止」を就業規則に明記する理由
就業規則は労働条件や禁止規定など会社のルールを明文化したもので、従業員は就業規則を守る必要がある。就業規則の記載事項は、次の3つに分かれる。 (1)絶対的必要記載事項:労働基準法の定めにより、就業規則に必ず記載しなければならない項目で、始業・終業の時刻や休憩時間などがある。 (2)相対的必要記載事項:社内に制度がある場合、必ず記載しなければならない項目で、例えば退職金制度や賞与支給制度などがある。 (3)任意的記載事項:法的な規制はないが、社会通念や公序良俗などを踏まえて会社が独自に定めるもので、例えば服務規程や副業の取扱いなどがある。 社内恋愛を禁止する規定は、就業規則の任意的記載事項に該当する。企業がこの規定を設ける理由は、事業を円滑に運営するためのリスクを未然に防ぐためである。では企業側から見た社内恋愛のリスクとはどんなものなのだろうか。 (1)恋愛関係になった従業員同士による過剰意識化、痴話げんか、破局した場合人間関係がギクシャクする、セクハラやストーカー問題に進展するなど、公私混同により職場環境が乱される。 (2)社員のひとりが複数の社員と恋愛関係になった場合、職場の人間関係や風紀に悪影響を及ぼす (3)上司と部下が恋愛関係になった場合、上司が相手の部下をえこひいきするなど、部下の指導や人事考課に偏りが出ることで、企業秩序が保てない (4)不倫関係により、離婚や相手方への慰謝料請求などのトラブルが発生した場合、本人の業務に支障をきたし、会社もトラブルに巻き込まれる可能性がある (5)職場結婚や社内恋愛の破綻により、一方が退職した場合人材の損失に繋がる 要するに、「社内恋愛が行われた場合、職場環境に悪影響を及ぼし、企業秩序や風紀の維持に支障がある」と会社が判断すれば、方針として就業規則で社内恋愛禁止を規定することは可能である。