「安心して穏やかにボケる」そのために「家族信託」と財産管理の秘策として使う方法
「家族信託」が財産管理の“秘策”と言われるワケ
じつは成年後見制度を使わずに、認知症の人の財産を家族が管理する「秘策」がある。それこそが家族信託だ。行政書士の明石久美氏はこう解説する。 「家族信託とは、本人が持っている財産の管理を、特定の家族に契約で託すものです。たとえば、本人の口座の管理を子どもに託すという信託契約を結びます。そうすれば、仮に認知症になっても、管理を託された家族は本人の口座から自由におカネを引き出すことができるようになります。 さらに、不動産を持っているケースでも有用でしょう。本人の意思能力が損なわれると、不動産の契約や売却などの手続きが困難になります。しかし、家族信託の契約で、託す財産に不動産を含めておけば、託された家族が代わりに判断をすることができます」
手遅れになる前に…
家族信託は委託者(財産を託す人)と、受託者(財産を管理する人)、受益者(財産の利益を得る人)の3者による契約だ。 たとえば、父親が委託者になり、息子を受託者に設定。受益者は父親自身とする。こうすることで、父親の財産の管理を息子に託すことができる。 家族信託が便利なのは、「信託する財産」と「最後まで自分で管理する財産」をわけられる点だ。明石氏が続ける。 「さらに、本人亡きあとの信託財産をどのように管理すべきかまで家族信託では指定できます。いわば遺言書と似たような効果があるのです。ただし、信託財産以外の財産は遺産分割の対象になるため、同時に遺言書を作成するなどの対策も必要になってきます」 財産の状況は人それぞれ。資産の規模や種類、家族構成などによって、家族信託の「契約内容」をどのようにするのか決めておく必要がある。家族信託は、弁護士や司法書士などが手続きをサポートしてくれる。準備に時間がかかるからこそ、早めに取り掛かるのがいいだろう。 『元気なうちに知っておきたい「認知症の方向け介護施設選び」にはコツがあった』へ続く 『週刊現代別冊 おとなの週刊現代 2024 vol.4 死後の手続きと生前準備』が好評発売中! 累計188万部の大人気シリーズが、大幅リニューアルでさらにわかりやすくなりました! 週刊現代の大反響記事を、加筆のうえ、ギュッとまとめた一冊です。
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