関電の金品受領問題 第三者委が会見(全文9)影響力を見せつける機会にしていた
大きな利益が出たから罪にならないという論法は通るのか
粟野:ジャーナリストの粟野と申します。委員長にお伺いしたいんですけど、もう少し早い段階で伺う話だったかと思いますけど、いわゆるさっきおっしゃっていた第3期再稼働以降のことについてなんですけど、仮に関電の幹部の方が刑事訴追でも、背任罪で、特別背任ですか、刑事訴追されたと、仮にですけど、しまして、そうしたら彼らとしては確かに森山さんからはいろいろ金品をもらって、それで彼の関係する会社に受注させて、実際よりもずいぶん高く払って損害を与えたかもしれない。しかしこれは再稼働というさらに大きな利益が上がることにつながったんだから、これは罪にならないという、そういう論法というのは通るんでしょうか。論理の問題ですけど、実際どうだということより。 但木:私が考えたのは、そのことも考えました。やっぱりその論理も捨てきれないなという。つまり、本当は客観的にはですよ、長い目で見てそっちがいいっていうのはあり得ないんですけれども、短い目で見て、そのほうが会社にとって有益であった場合に、それを取るっていうのはありうるんですよね。そのときの場合が例えば、彼自身がなんの利得もないような場合に、どうしてそうしたんだろうかっていうと、それしか動機が見つからない場合に全部否定できるかというと、なかなかこれは、どっちが勝つのかなって思います。ただ、僕は正直言って森山さんがいない今のときになってやるのはなかなか難しかろうなというのは正直なところ。 粟野:論理的には仮にそうやって刑事訴追でもされた会社、関電の幹部さんがそういうことを主張するということは論理的にはできなくはない。 但木:できなくはないんじゃないかなと思いますよ。現実の危険性とかいろんな問題が絡んでいるので、本当に仮定の仮定です。仮定の仮定ですが、危険性が非常に強い場合にどうかって言われると、そういう論法もありうるのかなという気がします。 粟野:分かりました。ありがとうございました。 司会:正面の方。