“社会保険料の強引な徴収”相次ぐ? 背景に「担当者が法律を知らない」可能性も…全商連が厚労省・国会議員に状況改善を要請
東京商工リサーチは11月、2024年1月~10月に「税金滞納(社会保険料含む)」が一因で倒産した企業の件数が155件(前年同期比121.4%増)に上ったと発表。2015年以降で最多だった2018年の年間105件をすでに上回っているという。 こうした状況のなか、自営業者や小規模事業者らが加盟する全国商工団体連合会(全商連)は「年金事務所から社会保険料の強引な徴収が行われている」として、11月25日に都内で会見。27日にも都内で集会を開き、厚生労働省への要請を行った。
「差し押さえされれば、給与を支払えなくなる可能性」
全商連ではHP上や電話で、社会保険料徴収に関する相談を受けており、今年に入ってから11月中旬までの間で160件以上の相談が寄せられているという。 全商連の中山眞常任理事は25日の会見で「北海道から沖縄まで地域を問わず、業種も多岐にわたる」と述べ、次のように続けた。 「厚労省の公表している資料によると、昨年度に社会保険料を滞納していた事業所は14万2119で、そのうち約3割にあたる、4万2072の事業所で差し押さえが執行されました。 ひとたび差し押さえにあってしまえば、資金繰りに行き詰まり、従業員に給与を支払えなくなる可能性があります。そのような状態になれば当然、企業は倒産せざるを得ません。 『ちゃんと納めればいいだけではないか』という声もあるかと思いますが、社会保険料は応能負担(企業の能力に応じた負担)になっておらず、たとえ企業が赤字であっても納める必要のあるものです。 さらに、コロナ禍では社会保険料の支払いが猶予されていましたが、その分の徴収が始まり、現在発生している社会保険料に上乗せする形で支払うことが求められています」
本来は猶予あるはずも…「担当者が法律を知らない可能性」
社会保険料の徴収は、国税徴収法や国税通則法にのっとって実施されている。 これらの法律では「納付の猶予」(国税通則法46条)や「換価の猶予」(国税徴収法151条)が定められており、事業の継続や生活の維持が困難になる場合や、災害などの事情で納付が困難な場合などには、一定の猶予が与えられる。 政府もこれらの猶予や、分割での納付を活用することで、社会保険料の納付が困難となった事業者にも柔軟に対応する方針を示しており、武見敬三厚労相(当時)は今年4月の参議院厚生労働委員会で次のように答弁した。 「社会保険料の徴収努力は私どももしなければならない一方で、中小企業の経営を著しく圧迫して、そして倒産させるようなことは避けなければいけません。 ルールに基づいて猶予したり対応の緩和をしたりする必要があり、その趣旨をきちんと現場(年金事務所)に徹底していただき、中小企業の経営基盤を守るというのが今われわれとしてできる立場ではないかと思います」 しかし、中山常任理事によると、こうした法律と政府の方針がありながらも、「実際にはルールが守られておらず、猶予などの措置が適用されていないケースがある」と指摘。その理由について以下のように述べた。 「年金事務所の担当者がこうした政府の方針や、法律を知らない可能性があります。 また、徴収をどう進めていくか、という方針はある程度決められているはずですので、それが、政府の方針や法律とずれてしまっているまま、運用されているのではないでしょうか」(中山常任理事)