生命保険の受取人を「配偶者」より「子ども」にしたほうが「節税」できるって本当ですか?夫が生命保険への加入を検討しています…。
※筆者作成 表1から分かるように、配偶者は配偶者控除が適用されるため、生命保険金の有無にかかわらず税金はかかりません。しかし、子どもは生命保険金があることで、ないときよりも税額が約30万円安くなります。そのため、生命保険金は子どもに受け取ってもらった方が、相続財産にかかる税額を少なくできるため、節税につながるでしょう。 なお、国税庁によると、生命保険金を複数人で分けて受け取ったときは、以下の計算式でそれぞれの課税対象になる金額を求められます。 ・その相続人が受け取った生命保険金額-(非課税限度額)×その相続人が受け取った生命保険金額/すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額
生命保険金の受取人を子どもにした方が税金が少なくなる場合がある
相続税の計算をする際、亡くなった方の配偶者には基礎控除のほかに、配偶者控除が適用されます。しかし、子どもには基本的に基礎控除しか適用されません。そのため、同じ金額を相続したとしても、配偶者よりも子どもの方が税額が高くなります。 しかし、相続税は生命保険金を受け取った場合、「500万円×法定相続人数」を非課税として計算が可能です。受取人に非課税枠が適用されるため、元から控除額が大きい配偶者よりも、子どもを受取人にした方が節税につながるでしょう。 出典 国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部