「できる限り稼ぎたい」と学業を疎かにして、バイトのシフトを入れる高校生息子。アルバイトの上限時間など法律による規制はないのでしょうか?
高校生の子供が「稼ぎたい」と言って、アルバイトのシフトを多く入れるようになると、労働時間や法律面での規制が気になる方も多いでしょう。未成年のアルバイトは、労働時間に関する規制や働ける時間帯、有給取得の可能性などをしっかりと理解しておくことが重要です。 そこでこの記事では、高校生がアルバイトする際に知っておくべき法律や規制、注意点について詳しく解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
18歳未満の労働時間の規制について
18歳未満の労働者に対しては、法律で明確に規制が設けられています。これは、未成年者が過剰な労働を強いられたり、健康や学業に悪影響を与えないようにするためです。 18歳未満の労働者は、夜間の労働が成長期にある若者の健康や生活リズムに悪影響を与える可能性が高いため、22時から翌5時までの深夜帯に働くことが禁止されています。飲食店やコンビニエンスストアなど、深夜営業している職場では特に注意が必要です。 また働ける時間にも制限が設けられており、18歳未満の労働者は1日8時間、1週間で40時間を超えて働けません。例えば、1週間に40時間働いた場合の1ヶ月の労働時間はおよそ160時間です。東京都の最低賃金時間額は1163円であるため、18歳未満が1ヶ月のバイトで稼げる金額は最大でおよそ18万6080円となります。
高校生でも有給休暇を取得できる可能性がある
高校生でも条件を満たせば有給休暇を取得することが可能です。有給休暇は、労働基準法で定められており、パートタイムやアルバイトの労働者であっても、その権利は保障されています。 具体的な条件には、同じ職場で6ヶ月以上勤務し、かつその間に全労働日の8割以上出勤している場合有給休暇の取得権利が発生します。有給の取得日数は、労働時間や勤務形態に応じて変わりますが、6ヶ月以上勤務していれば、最低でも10日の有給が与えられることになるのです。 したがって、半年以上アルバイトを続けている場合、申請すれば有給を取得できるというわけです。これにより、体調管理や学業との両立を図るための時間を確保できるでしょう。