4月から義務化――障害がある人への「合理的配慮」とは 負担と線引きは? キモは“建設的な対話”【#みんなのギモン】
日テレNEWS NNN
改正された障害者差別解消法が4月1日に施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。従来は「努力義務」でしたが、どこまでどう配慮すべきなのでしょうか? 障害のある人の不便に対応する製品も続々と登場しています。 そこで今回の#みんなのギモンでは、「4月から義務化 “合理的配慮”とは?」をテーマに、次の2つのポイントを中心に解説します。 ●どこまでどう配慮? ●自販機も…開発相次ぐ
■繰り返しの違反で…指導や勧告も
菅原薫・日本テレビ解説委員 「障害がある人への対応について、4月1日から法律が変わりました。合理的配慮とは何なのでしょうか?」 「障害がある人から困りごとなどについて要望があった場合、事業者が対応します。これが、合理的な配慮の提供です。これまでは民間の事業者は『努力義務』でしたが、4月1日からはより強い、『義務』となりました」 森圭介アナウンサー 「義務ということは、違反すると何か罰があるんですか?」 菅原解説委員 「繰り返し違反をしたような事業者は、行政機関から指導や勧告を受ける場合があるということです」
■どう対応? 合理的配慮の具体例
菅原解説委員 「合理的配慮の具体的な例を見ていきます。内閣府によると、飲食店で障害のある人から『車いすのまま席に着きたい』と申し出があった場合、テーブルに備え付けのいすを片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確保することが当てはまります」 「また、セミナーに参加する障害のある人から『文字の読み書きに時間がかかってホワイトボード(の内容)を最後まで書き写せない』と申し出があった場合、デジカメやスマートフォンなどで撮影できるようにするというケースもあります」 「このように、本来の業務に付随する範囲での配慮が『合理的配慮』と言われます」 河出奈都美アナウンサー 「さまざまな申し出がありそうですけれども、本来の業務に付随する範囲というのがどこまでなのかという線引きは難しいんじゃないかなと思います」