大阪・吉村市長の定例会見12月21日(全文1)固定資産税返還、非常に不服
取り過ぎたビルの固定資産税の返還をめぐる判決について
NHK:あとは発表項目以外になるんですけれども、今週の火曜日にビルの固定資産税をめぐって大阪地裁のほうが国の基準ではなくて市独自のルールに基づく【精算 00:19:42】というのが一部違法で、取り過ぎた固定資産税分を返還するよう大阪市に命じた判決が出たんですけれども、これに対する対応というのはどのように考えていますでしょうか。 吉村:これについては非常に不服がありますので控訴して、高等裁判所の審判、判断を仰ぎたいと思っています。これもよくよく考えると、僕は市の主張が正しいと思うんですけれども、いわゆる固定資産税を課すときに、平成16年以前のものについてはこれはPHCくいについて、ルールがなかったんですね。PHCくいというのはどういうものかというと、普通の鉄筋くいと比べて非常に強度も高くて、容積も大きくて、非常に安定している、性能が高いというくいになるわけですけれども、固定資産税については資産ですから、資産に対して課税します。ですので、くいも固定資産税のいわゆる評価の1つの基準にこれはなっています。これは一般的なルールとしてなってます。ただ、当時PHCくいについての規定はなかったという状況です。 じゃあ固定資産税をどう課税していくかについては一定、役所にも裁量が与えられています。当時、その裁量の範囲内と判断してPHCくいについて大阪市の判断の基準を作って、そして課税したという経緯です。 もう少し簡単に言うとどういうことかというと、くいが太くなればなるほど容積が増えますし、安定したものになりますから、固定資産としてはしっかりしたものになりますから、それは当然固定資産税が高くなると、これは一般論として成り立っています。例えばですけども、現地に、だからPHCくいはそういう意味で普通の当時の鉄筋くいよりしっかりしている。いわゆる固定資産としての質も量も大きいのがPHCくいになっています。 いわゆる現地に穴を掘って、くいの穴を掘って、セメントを流してくいを作るという、現地でくいを作るパターンと、それが1つあります。もう1つは既存のくいを持ってきて、はめ込むというこの2つのパターンがあります。前者のパターンのときは、いわゆるくいについて、埋め込んだセメントの量に応じて、それは固定資産税を課すことが、これは認められている状況です。PHCくいについても、【ただ 00:22:28】PHCくいについては外から持ってきて、そこへはめ込めば、それは細い鉄筋と同じような扱いになってしまう。それはやっぱり違うでしょうと。埋め込んだ場合であれば、それは当然容積で換算される。PHCくいというのは1本で、鉄筋の、今回の案件で言うと、10本分ぐらいの強度と力がある。容積があるというようなものですから。そしたら、現地で埋めた場合はそういった10本分ぐらい足したような評価が、それは当時も許されている。でも外から持ってきて埋め込んだら、それはそういう本数で換算するのはおかしいというように判断することはおかしいでしょうと。 固定資産税の本来の趣旨というのはやはり固定資産について課されるわけですから、しっかりしたくい、強度の高い、容積の高いくいを持ってきたのであれば、それは計算方法として現地で穴をつくって埋めるのと同じように、それだけの鉄筋の本数の実質量があるのであれば、それに課税するというのは、自治体の裁量の範囲内だと思っています。ですので、これについては控訴して判断を仰ぎたいと思います。 17年以降はPHCくいについての基準ができましたので。いわゆる基準から5倍以内にしなさいよという裁量のルールがあるんですけど、それ以前については、PHCくいについてはルールがなかった中での、この大阪市の独自の決め方について、僕は一定、正しいと思いますし、これは高裁で判断を仰ぐべきじゃないかなと思っています。 NHK:確認なんですけど、今後控訴するということでよろしいですか。すでにしているわけではなく。 吉村:してないです。今後控訴します。 【連載】大阪市・吉村市長の定例会見(2017年12月21日) 全文2に続く