いつまで親が援助できる?ひきこもりの子どもの将来が心配【子への援助3】
いつまでできる?ひきこもりの子どもへの援助
■Q.40歳過ぎのひきこもりの息子。私の年金生活で、いつまで生活費を援助できるか心配です。 ――佐藤えつ子さん(72歳) A.65歳未満でも障害年金を受給できる場合があります 長期化、高齢化したひきこもりの子どもの中には、発達障害や精神障害があるケースも。その場合、条件を満たせば、障害年金を受給できることがあります。 障害年金とは、65歳未満でも身体的、精神的ともに一定の障害があると認められた場合に支給される公的年金のこと。申請するには、障害の度合いなど医師の診断が必要で、一定の条件を満たさないと受給はできません。 本人が医師の診断を受けることが前提条件になりますが、家から出られないお子さんの場合、なかなか受診に繋がらないケースもあります。もし本人が通院できない場合は、精神保健福祉センターや障害年金を専門とする社会保険労務士などに相談してみましょう。 障害年金を受給できたら、使い道もよく考える必要があります。2級なら月6万6250円が支給されます(令和5年4月分から)。さらに、年金生活者支援給付金が2級の方でひと月5140円、1級の方ではひと月6425円が別途支給されます。 受け取れる年金や給付金のうち1万円から2万円程度は本人のお小遣いにして、残りは親亡き後の子どもの生活費として積み立てておくなど、貯蓄にまわしておく方法も検討しましょう(畠中さん) ■障害年金の受給額は? 67歳以下の場合 1級:99万3750円(月額 8万2812円) 2級:79万5000円(月額 6万6250円) <相談先> 地域の精神保健福祉センター 障害年金専門の社会保険労務士を探したいときは、「障害年金専門 ○○(居住地)」で検索してみる 3回にわたり紹介してきた、親子間の経済援助問題。お盆や年末年始など家族が集まるタイミングは、親子でこれからについて話し合う絶好の機会でもあります。もし今悩みを抱えているならば、ぜひ今回の記事を参考に、お互いに負担のない未来を考えてみませんか? ※この記事は雑誌「ハルメク」2020年3月号を再編集、掲載しています。 取材・文=井口桂介、児玉志穂、長倉志乃(すべて編集部) イラストレーション=伊藤ハムスター
雑誌「ハルメク」