税金は「遅く生まれて、寿命が早いほうが90万円お得」と聞きました。子どもの「扶養控除」が廃止された今、本当にお得なのでしょうか?
今は「遅く生まれて、早く寿命を迎えるほうがお得」ではない?
ただ、「遅く生まれて、早く寿命を迎えるほうがお得」というのは少し古い言葉です。2024年の現在、16歳未満の子どもに対する扶養控除が、児童手当の支給開始にともなって2010年に廃止されています。そのため、現在は遅く生まれても得になりません。
まとめ
税金の扶養控除は、誕生の場合は誕生日が属する年、死亡の場合には死亡日が属する年に適用されるため、その年のうちであればいつであろうと控除額は同一になります。 よって、子どもが誕生した場合であれば、まだ生活費がほとんどかかっていない年末、死亡の場合は反対に年始のほうが、扶養控除の費用対効果が大きくなります。「遅く生まれて、早く寿命を迎えるほうがお得」と言われていたゆえんです。 ただし、2010年に16歳未満の扶養控除は廃止されていることから、現在は遅く生まれても得にならないということを覚えておきましょう。 出典 国税庁 No.1180 扶養控除 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 執筆者:佐々木咲 2級FP技能士
ファイナンシャルフィールド編集部