相続登記にかかる費用は? 司法書士報酬、必要書類の取得費用、税金を解説
4. 相続登記の登録免許税
4-1. 固定資産税評価額が1000万円であれば4万円 登録免許税とは、登記を申請するときに国に納める税金のことです。税額は土地や建物の固定資産税評価額に法律で定められた税率をかけて算出します。固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税を算出するための基準となる土地や建物の価格のことで、自治体から毎年郵送されてくる固定資産税の納税通知書を見れば分かります。 相続を原因とする所有権移転登記の税率は1000分の4と定められているので、計算式は以下の通りです。 登録免許税=不動産の固定資産税評価額×税率0.4%(4/1,000) 例えば固定資産税評価額が1000万円の土地であれば4万円の登録免許税を納める必要があります。 4-2. 相続人以外への遺贈は、登録免許税の税率が高くなる ここで注意が必要なのは、登記原因が『遺贈』となる場合です。『遺贈』とは、遺言によって財産を無償で譲ることをいいますが、譲る相手(受遺者)には特に制限がないので、法定相続人以外の人にも財産を承継させることができます。 法定相続人以外の人が遺贈によって不動産を取得した場合の税率は1000分の4ではなく、1000分の20となります。先ほどの例にあげたケースだと、1000万円の土地の登録免許税が20万円になるため、法定相続人以外の人が取得者となる場合には税率に注意して下さい。 4-3. 登録免許税が非課税になることも 相続登記に限らず登記申請の際には登録免許税を納めるのが原則ですが、相続登記を促進するために登録免許税の免税措置が定められています。令和7年3月31日までの期限付きですが、次の3つのいずれかに該当する場合には登録免許税が非課税となります。 ・相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合 ・評価額が100万円以下の土地について相続登記をする場合 ・表題部所有者のみが登記された評価額100万円以下の土地について相続人名義で所有権保存登記をする場合 非課税の対象となるのは土地のみで、建物の相続について免税措置はありません。もし、上記3つのいずれかに該当する可能性がある場合には、法務局HPの「相続登記の登録免許税の免税措置について」に、詳細が記載してありますので参照して下さい。