都内在住30代夫婦。夫が「年収1200万円」なので、これまで“児童手当”をもらったことがありません。10月から制度が変わると聞きましたが、わが家にも影響はあるのでしょうか?
こども家庭庁の資料をもとに筆者作成 さらに、第3子以降については支給金額が3万円とより手厚くなります。しかし、この第3子の考え方については、あくまで「対象年齢の子の数の合計」で考えます。 例えば子どもは3人いても、長子がカウント数の対象から外れる場合、その後の対象児童は2人とみなされてしまいます。今回の改正では児童手当の子のカウント年齢が18歳から22歳に引き上げられたため、子どもが3人いる場合の「第3子」としての支給期間は「第1子が22歳になった年度末まで」となります。 長子がカウントされない22歳になった年度末以降は、第3子は「第2子」として数えられます。そのため、きょうだいの歳が離れている場合は注意が必要です。
10月から新たに支給対象となる場合には認定請求書を提出する必要がある
現行制度では支給対象外だった世帯が、制度改正で新たに児童手当支給の対象となる場合には、注意すべき点があります。 この支給は待っていれば自動的に受け取れるものではなく、新たに認定請求書をお住いの自治体に提出する必要があります。提出を忘れるとせっかくの制度改正による恩恵を受けることができないため、現時点で児童手当を支給されていないが10月から対象となる世帯は、早めに自治体に確認のうえ書類を提出しましょう。
まとめ
2024年10月の児童手当の改正により、所得制限が撤廃され、年収1200万円以上の世帯にも児童手当が支給されるようになります。 支給される金額と期間を考えると、これまで支給がなかった分、この改正により新たに児童手当が支給されることは家計にとって大きな助けとなり、良い影響を与えるでしょう。対象の世帯の皆さんは10月に向けて申請などの準備を行い、支給される手当を上手に活用しましょう。 出典 こども家庭庁 児童手当制度のご案内 こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部