マイナ保険証“賛否”以前の「違法・違憲の問題」とは? “1415人の医師・歯科医師”が国を訴えた「行政訴訟」が28日判決へ
厚生労働省の省令によって医療機関に「マイナ保険証」による「オンライン資格確認」が義務付けられたことに対し、東京保険医協会の医師・歯科医師ら1415人が原告となり、その義務がないことの確認を求めて国を訴えた裁判の判決が、11月28日に言い渡される。 【画像】マイナ保険証の最新の利用率は? マイナ保険証については医療現場から、エラーが多発し改善の見込みがないこと、利便性の低下による業務の停滞を招いていることなど、不安の声が上がっている。また、セキュリティ面の問題・課題が指摘、批判されている。しかし、本件訴訟で問題となった「法律上の問題」は、それら「利便性」「セキュリティ」以前の問題、あるいは「マイナ保険証への賛否」以前の問題といえる。 22日、判決を前に原告代表と弁護団が記者会見を行い、法的問題点の内容と、訴訟の経緯についての報告を行った。
「マイナ保険証自体への賛否」以前の「法的問題」に関する訴訟
本件訴訟で争点となっているのは、「療養担当規則」(厚生労働省令)が2023年4月から医療機関等に「オンライン資格確認」を義務づけていることである。 オンライン資格確認とは、医療機関や薬局で、マイナンバーカードのICチップの電子証明書により、オンラインで健康保険の被保険者の資格情報の確認ができることをさす。 オンライン資格確認を行うには「顔認証付きカードリーダー」の導入、レセコン・電子カルテ等の既存のシステムの改修、ネットワーク環境の整備等が必要となる。 そこで問題となるのが「憲法」「健康保険法」との「矛盾抵触」である。 わが国は「法の支配」「法治主義」を標榜している。それは国民の基本的人権を守るためであり、「マイナ保険証」自体への賛否にかかわらない問題といえる。 本件訴訟はその法的問題点を争うものの一つ。クリニック・病院等でマイナ保険証による「オンライン資格確認」を行う法的な義務が存在しないことの確認を求める「実質的当事者訴訟」である(行政事件訴訟法4条後段)。
オンライン資格確認の義務を「省令」で課すのは「違法・違憲」と主張
オンライン資格確認の義務付けの根拠規定とされる「療養担当規則」は、法律ではなく「省令」にすぎない。原告の主張は、これが憲法41条の「国会単独立法の原則」と、健康保険法70条1項に違反するのではないか、というものである。 憲法41条は「国会は(中略)唯一の立法機関である」と定めている。この「立法」の意味については、国民の人権の保障を強化する見地から、少なくとも「国民の権利を制限し、義務を課する法規範」が含まれることに争いはない。 つまり憲法41条は、最低限、「国民の権利を制限し、義務を課する」には、国民により選挙された代表機関である「国会」がきちんと審議・議決して定める「法律」を根拠としなければならないとする規定である。「法律による行政の原理」「法治主義」ともいわれる。 もちろん、すべての事項を法律で決めるのは現実的ではないので、法律によって下位規範である「政令」「省令」への「委任」は認められる場合がある。しかし、それには条件がある。 まず、「白紙委任」は許されず、程度は「相当程度、具体的」でなければならないとされている(最高裁昭和49年(1974年)11月6日判決等参照)。 それに加え、委任された「政令」「省令」の側でも、ルールが「委任の範囲内」でなければならないという縛りがある。その判断要素は以下の通り整理される(最高裁平成25年(2013年)1月11日判決、「最高裁判例解説 民事篇 平成25年度」(P.20)(※))。 ①授権規定の文理 ②授権規定が下位法令に委任した趣旨 ③授権法の趣旨・目的及び仕組みとの整合性 ④委任命令によって制限される権利ないし利益の性質等 ⑤委任する規定(授権規定)に「授権の趣旨が明確に読み取れること」 ※判例解説を執筆した最高裁調査官(当時)は本件の裁判長である岡田幸人判事 本件訴訟では、上記の各論点について、詳細な議論が展開されたという。会見でも、それぞれについて詳細な説明が行われた。以下、その一部を紹介する。