「死後離婚」したらこの地獄から解放された…夫を亡くした50代妻を苦しめた義父からの"信じられない要求"
配偶者の死後に離婚の手続きをとる「死後離婚」が急増している。法務省の戸籍統計によると、「死後離婚」の件数は2012年で2213件だったが、10年で3000件を突破した。離婚カウンセラーの岡野あつこさんは「精神的なけじめのほか、義理の両親との縁を切るために『死後離婚』する人も多い」という――。 【この記事の画像を見る】 ■「お義母さん、申し訳ないですが、家を出て行ってください」 千葉県に住む80代女性Aさんのところに、息子の嫁のB子(50代)がやってきてこう言いました。 「お義母さん、申し訳ないですが、家を出て行ってください」 Aさんは驚きました。高齢で食事も介助が必要なので、息子夫婦が同居して介護していたのですが、約3カ月前に息子が事故で他界し、49日の法要を済ませたばかりだったのです。 「どういうこと? ここは私の家よ」 「いえ、お義母さんが亡くなった主人にプレゼントしたマンションです。お忘れになりましたか?」 ■同居で介護してくれるはずだった たしかに、嫁のB子の言う通り、いま住んでいるマンションは、Aさんが息子夫婦にプレゼントしたものでした。 「それは同居で介護してくれる約束であげたのよ」 「でも今は私の名義なんです。亡くなった主人から相続したので」 「そりゃそうだけど……」 「実は、ちょっと前に『死後離婚』の手続きをとったんです。これで私とお義母さんは赤の他人です。だから、家から出ていってほしいのです」 Aさんは困り果ててしまいましたが、B子は「家を出て高齢者施設に入れ」と主張して譲りません。 結局、B子に押し切られる形で、Aさんは長年住んだマンションを退去することになったのです。
■「死後離婚」件数が急増している 「死後離婚」とは、配偶者が死亡した後、配偶者の親族との親戚関係を解消する手続きのことです。 具体的には最寄りの役所に「姻族関係終了届」を出すことで、「死後離婚」が成立します。 近年、「死後離婚」を選ぶ方が急増しています。 法務省の戸籍統計によると、「死後離婚」の件数は、平成24年には年間2213件でしたが、令和4年度は3000件を突破と、約1.5倍に増加しています。 2022年には離婚件数全体に占める熟年離婚の割合が23.5%と過去最高を記録しましたが、そうした「熟年離婚急増」の流れの中で、「死後離婚」の件数も増えていると言えるでしょう。 ■「精神的なけじめ」を求めている 「死後離婚」で何が得られるのでしょうか。 「死後離婚」しても戸籍は変わりません。戸籍謄本に「姻族関係終了」と書かれるだけで、配偶者の戸籍から抜けるわけではありません。 また遺産の相続に影響はありませんし、遺族年金もちゃんと受給できます。 それでも「死後離婚」を選ぶ方が求めているのは、「精神的なけじめ」です。 もともと夫と関係が悪化していて、離婚の話し合いをしていた最中に夫が急死してしまった、といった場合、「夫がすでに亡くなっているとしても、気持ちのけじめをつけたい」として「死後離婚」の手続きをとる場合があります。 「死後離婚」後に「復氏届」を出すと苗字を旧姓に戻すことができるため、それを目的に「死後離婚」する方も多いです。