保険契約にもクーリング・オフできないものがあるって本当? FPが解説
「クーリング・オフ」という言葉、聞いたことがあるでしょう。イメージしやすい例を挙げると、エステや語学教室などのある程度高額な商品やサービスなどについて、一度は契約の申し込みをした場合でも、もう一度検討した結果、一定の期間であれば無条件で契約を解除したりできる制度のことです。 ただし、クーリング・オフできない例外もあります。いったいどんな商品で、どんなところに注意すればいいのでしょうか。また、保険契約のクーリング・オフに例外があるというのは本当なのでしょうか。本記事で、一緒に確認していきましょう。
クーリング・オフ制度について確認
電話勧誘や訪問販売において、商品・サービスを契約した場合に、商品購入の申し込み、契約を行った日(書面を受け取った日)を含め8日以内であれば、その契約を無条件で撤回・解除できる制度です。 対象となる商品やサービスによって適応になる法律が異なります。例えば、訪問販売における契約の申し込みの撤回は特定商取引法9条、電話勧誘販売の場合は特定商取引法24条、保険商品については保険業法309条です。 本項では、保険商品について例を取り上げたいと思います。 ある保険商品の申し込みをすると決めて2月1日に、自宅に来てくれた販売担当者の申込書に記入・押印をしました。しかし販売担当者が帰った後で、今後の保険料支払いのことなどを考えていくにつれて、「払い続けられるか不安」という気持ちが膨らんで「やっぱりやめよう」という結論に至りました。そして「やっぱり契約を撤回する」という意思表示をするのは、2月8日までであれば可能ということです。
通信販売は原則対象外
ただし、クーリング・オフにも例外があります。 1つ目は、通信販売です。意外に思われるかもしれませんが、そもそもクーリング・オフというのは、営業担当者の勧誘の勢いに負けて「ついつい」契約してしまった、といった状況から消費者を守るというのが趣旨です。ですから、自分で冷静に考える余裕がある通信販売については対象外になります。 ただし、「返品不可」という特約がなければ、送料自己負担でクーリング・オフとほぼ同じ扱いは可能です。