保険契約にもクーリング・オフできないものがあるって本当? FPが解説
保険商品でのクーリング・オフ対象外のケース
保険商品については、主に3つのケースがクーリング・オフ適用対象外として挙げられます。 1つ目は、自ら保険ショップなどに出向いて契約した場合です。消費者側が「自分の意思で契約」したとみなされるため、基本的にクーリング・オフの対象にはなりません。 2つ目は、医師の診断が終わった場合です。この場合も、「保険契約に対する自発的な意思」が認められるため、クーリング・オフの対象外となります。 3つ目は、保険期間が1年以内の契約の場合です。理由としては、1年以内の契約がそれほど多額・大きな債務を長期間抱えるというものではないからと考えられます。 このように、基本的に保険商品はクーリング・オフ対象ですが、やはり一度契約を締結したものを撤回するというのは面倒ですし、お互いの信頼関係を損なうことになります。 「いざとなったらクーリング・オフがあるから」と安易な気持ちで、「取りあえず契約」は控えたほうがよさそうです。 出典 消費者庁 特定商取引法 e-GOV 法令検索 保険業法 執筆者:柴沼直美 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部