「歴史的で画期的な違憲判決」同性婚訴訟、東京高裁の判断を弁護団は高く評価 その5つのポイントは?
●憲法24条「両性」は男女を示しているのか?
2点目のポイントは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と定めた憲法24条の趣旨に及ぶ。 国側は「両性」という言葉から、「憲法は同性婚を想定していない」と反論していた。 「判決では、憲法24条について検討しています。憲法24条の制定時、確かに男女間の人的結合関係を前提に規定されましたが、同時に当時は同性婚の可否について議論にも上がっていなかったこと、また、両性とか夫婦といった文言はあるけれど、このことが同性間の人的結合関係に法的な保護をあてないということを許容する趣旨ではないとしました。 ですので、この24条があることを根拠に、同性婚を認めないということは、憲法14条1項で定められた法の下の平等に違反する問題が生じ得ないということはできないとしています」
●同性カップルらの共同生活を「認定」
寺原弁護士が挙げる3点目のポイントは、性的指向による区別だ。 「判決では、性的指向による区別の存在について判断しています。かつて異性愛が自然で、同性愛は病理であるという認識がありました。ですので憲法の制定時は結婚は男女間のものであると規定されています。 しかし、この性的指向は本人の意志で選択、変更はできなことが現在は明らかになっており、その性的指向による差別は許されないということや、すべての人の人権が性的指向にかかわらず尊重されるべきであるという認識は広く共有されていると指摘しました。 そして、原告控訴人の具体的な生活状況にかなり手厚く触れ、同性カップルもお互いを人生の伴侶としたり、家事や生活費を分担しあり、子どもを養育したりと、婚姻関係にある夫婦と異なることのない共同生活を営んできた実態があると認定しました。 以上のことなどから、この配偶者としての法的身分関係の形成ができることが、個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益であり、男女間と同様に同性間でも尊重されるべきだと言っています。そして、同性間では配偶者としての法的身分関係の形成ができないことの不利益の重大さを認定しています」