遺族年金の見直しで、子どもなし世帯は受給が5年間に?最新の改定案とは
遺族年金で受け取れる金額
遺族年金で受け取れる金額は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」でそれぞれ異なります。「遺族基礎年金」の場合、子のある配偶者が昭和31年4月1日以前に生まれているのであれば「81万3700円 + 子の加算額」が支給額です。 それ以降に生まれている場合「81万6000円 + 子の加算額」が支給額となります。子の加算額については、1人目および2人目の子の加算額は各23万4800円です。3人目以降は7万8300円となります。 なお、子が受け取る際の計算は「81万6000円+2人目以降の子の加算額」です。「遺族厚生年金」の金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。万が一、厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合は、300月に換算して計算されることも覚えておくとよいでしょう。
遺族年金の改定案では男女差の解消や配慮措置の導入が検討されている
遺族年金は現行制度から、さまざまな見直しが検討されているようです。特に男女差の解消や配慮措置の導入が現状、改定案として提示されています。これらはあくまでも現時点での改定案であり、今後変わっていく可能性は十分に考えられるでしょう。 そのため、どのように変更されていくのか、仮に自身が給付対象になった場合、どのような影響があるのかは注目したいポイントと考えられます。 出典 厚生労働省 遺族年金制度等の見直しについて②(3・4・7ページ) 日本年金機構 遺族年金 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部