一刻も早く変更を…。「孫」を生命保険の受取人にしてはいけない〈3つの理由〉【税理士が解説】
(3)生前贈与7年内加算の対象になる 孫が生命保険の受取人になると、生前贈与3~7年内加算の対象となってしまいます。7年内加算とは、亡くなる以前7年分の生前贈与は全て無効にして相続税の計算に反映するという制度です。 仮に1億円を持っている方が、毎年100万円をコツコツ7年間贈与して、亡くなるまでに9,300万円まで財産を減らしたとしても、相続税の計算にはこの700万円も反映して、結局は元々の1億円に対して相続税がかかるのです。 7年内加算は、相続か遺言で財産をもらう人が対象です。孫が財産をもらうことは稀ですので、孫は基本的に7年内加算の対象外です。よって生前贈与をする場合は、孫へ優先的に行うと有利です。ところが生命保険の受取人を孫にしてしまうと、孫が遺言で財産をもらったのと同様の扱いとなり、7年内加算の対象者となるため、孫への生前贈与による対策の効果が薄くなるのです。 仮に先ほどの家族が、孫に毎年100万円を7年間、合計700万円を贈与していて、生命保険の受取人を孫にしてしまった場合はどうなるでしょうか。一次相続の際の相続税が、子供約470万円、孫が約192万円、計約662万円に増えます。計算式は以下の通りです。 ●一次相続 (1.17億円-基礎控除4,200万円)÷2=3,750万円 (3,750万円×20%-200万円)×2=1,100万円 配偶者 配偶者の税額軽減により相続税は0円 子供 1,100万円×5,000万円÷1.17億円=470万円 孫 1,100万円×1,700万円÷1.17億円×1.2=191.79万円 一方で生命保険の受取人を子供にしている場合には、同じ状況であってもこれらの三つのデメリットがないため385万円で済みます。よって生命保険の受取人を誰にするかによって税負担にかなりの開きが出るのがお分かりいただけたかと思います。 生命保険の受取人は基本的に子供にしておくことをおすすめします。 大田 貴広 税理士
大田 貴広
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