【事実婚カップルの住宅ローン】2人で暮らす家が欲しいのですが、「収入合算」や「ペアローン」で住宅ローンを組めますか?
事実婚の相手と収入合算やペアローンを組めるのでしょうか? 事実婚でマイホームを持つ際の注意点も併せて解説します。 ▼住宅ローンは「繰上げ返済」すべき? メリットについて解説
収入合算とペアローン
共働き夫婦はともに高収入で、ダブルエンジンでしっかり稼いで高級マンションなどに暮らしている……そのようなイメージが浮かぶという人もいるかもしれませんが、パワーカップルでなくても、共働きが普通になった昨今では、“住宅ローンは2人で借りる”がスタンダードになりつつあります。 収入を合算すれば、借入金額を増やすことができます。住宅ローン控除も2人分の恩恵が受けられれば、節税効果も大きいです。本題に入る前に、まず“2人で借りる”手法である収入合算とペアローンについて整理します。 <収入合算> 住宅ローンを申し込む本人の収入に、配偶者や両親、子どもなどの収入を合算して申し込む方法です。 ただし、収入合算できる金額は「合算者の収入の全額ではなく半分まで」などの場合もあり、金融機関によって異なります。単独で申し込むよりも借入金額を増やすことができます。収入合算する方法には連帯債務型と連帯保証型があります。 ■連帯債務型 ・2人のどちらかが主債務者となり、1つの住宅ローン契約をする ・収入合算者が連帯債務者となる ・住宅ローン控除は連帯債務者にも適用される ・フラット35はこの型 ■連帯保証人型 ・2人のどちらかが主債務者となり、1つの住宅ローン契約をする ・収入合算者が連帯保証人となる ・住宅ローン控除は主債務者のみ適用される ・団体信用生命保険は主債務者のみ加入する 文字のとおり、連帯債務型は2人がともに債務者となり協力して返済しますが、連帯保証型における合算者はあくまでも主債務者が払えなくなった時に肩代わりする役割です。 <ペアローン> 2人が別々に住宅ローンを契約する方法です。住宅の持分に応じてそれぞれ契約し、返済義務を負います。住宅ローン控除は両方に適用されますが、住宅ローン契約の事務手数料は2件分かかります。団体信用生命保険も2人それぞれ加入します。お互いにお互いの連帯保証人になります。