【11月から】今すぐわかる「フリーランス保護新法」とは?押さえておきたい7つの禁止事項
フリーランス新法で禁止されている7つの禁止行為
フリーランス保護新法では、上記のように法律による保護が薄いフリーランスを保護するため、発注事業者を対象に禁止行為と違反した場合の罰則を定めています。 ●7つの禁止行為 フリーランス新法では、フリーランスとの業務委託契約に関して、次の1~5の行為を禁止、6と7によるフリーランスへの不利益な取り扱いを禁止しています。 1.受領拒否(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること) 2.報酬の減額(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること) 3.返品(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと) 4.買いたたき(通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること) 5.購入・利用強制(正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること) 6.不当な経済上の利益の提供要請(自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること) 7.不当な給付内容の変更・やり直し(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること)
禁止行為を行い「命令」に違反した場合は最大50万円の罰則も
これらの禁止行為に違反した場合、フリーランス側から公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省などの行政機関に対してその旨を申し出ることができます。 行政機関は申し出に基づき調査を行い、発注事業者に対して状況に応じて指導・助言・勧告・命令・公表の措置をとることができます。 そしてこの「命令」に違反した場合は、罰則として50万円以下の罰金が課されることになっています。 法律によりこのように禁止事項と罰則を定めることにより、今まで立場が弱かったフリーランスが、適正な保護のもとで契約を結び業務を行えることができると考えられています。
終わりに
「フリーランス保護新法」は、フリーランスとして働く人々の労働環境を守るために重要な役割を果たすことが期待されています。 特に、偽装フリーランス問題や曖昧な契約関係の解決に寄与し、より健全な働き方を促進するための一歩となるでしょう。 フリーランスとして働く事業者は当然のこと、発注事業者側もこの法律を理解し、遵守することは信頼関係を築くために重要です。 フリーランスとして活動する方々や企業のみなさんは、新法の内容をしっかりと確認し、コンプライアンスを意識した業務運営をおこないましょう。
参考資料
・総務省「令和4年就業構造基本調査結果の要約」 ・厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間 取引適正化等法 パンフレット」 ・厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
斎藤 彩菜