母が亡くなったと、銀行でしゃべったばかりに…母の口座が凍結されて呆然。葬儀費用の捻出に、その後の口座のお金の分割、一体どうすれば?【相続専門税理士が解説】
相続の際、亡くなった方の銀行預金を承継・分割するには、預金の引き出しや口座の解約、名義変更といった作業が必要になります。具体的にどのような手続きをおこなえばいいのでしょうか。公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
亡き母の相続、銀行預金はどうすれば…
先日、母が他界しました。これから相続手続きを行うのですが、きょうだい全員で頭を抱えているのが、母の銀行預金についてです。長姉が母のメインバンクで「母が亡くなった」と話したところ、母の口座が凍結されてしまったのです。 私たちきょうだいは、葬儀費用やその他の支払を母の口座のお金を使いたいと考えていたため、とても困っています。今後の口座をどうしたらいいのかも含め、教えてください。 40代会社員(横浜市港北区) 亡くなった方の銀行預金について悩む相続人の方は少なくありません。 まず最初に理解していただきたいのは、故人の銀行預金は「亡くなった日に相続財産となる」ということ。相続人が複数いる場合は、故人が亡くなった日に「すべての相続人共有の財産」となります。 相談者の方が懸念されている通り、相続発生の情報が金融機関に伝わると、故人の口座は凍結されます。これは、遺産分割が確定する前の相続財産の保全が目的でおこなわれます。当然ですが、凍結されると、入金や出金といった取引は一切できなくなってしまいます。
葬儀費用等を故人の口座から引き出せる「仮払い制度」とは?
相談者の方は、葬儀費用の支払い等を故人の口座のお金でおこないたいと考えています。 そのような方のために「仮払い制度」というものがあります。この制度を利用すると、例外的に、故人の口座の一部の金額だけ引き出すことができます。150万円が上限となりますが、「預金残高×3分の1×法定相続分の金額」までは、引き出すことが可能です。 ただし、仮払い制度を利用することで「相続放棄」ができなくなるので、その点には十分注意してください。
その後、どうすれば「引き出し」できる?
亡くなった方の銀行預金を引き出すには、相続人による「口座の解約」もしくは「名義変更」が必要です。 ただし、これらは必要書類を揃えるだけでも相当な労力がかかるため、場合によっては、専門家に代行してもらったほうが安心なケースもあります。 もし相続人の1人が、ほかの相続人の同意を得て故人の口座を相続するという合意ができていても、相続する人ひとりだけでは、口座の解約や名義変更はできません。 口座の解約や名義変更の手続きには「相続人全員の直筆の署名・実印の押印・印鑑証明書」が必要です。したがって、遠く離れた場所に住んでいる相続人や、これまで没交渉の相続人にも、ひとりひとりに連絡して対応してもらう必要があります。相続人全員と普通にコミュニケーションが取れるならいいですが、そうでない場合、自力で全員分を揃えるのはなかなか大変です。 逆にいうと、遺産分割協議の合意ができていなければ、いつまでたっても銀行預金の相続手続きは進みませんし、亡くなった方の預金口座が複数の金融機関にある場合、すべての金融機関で同様の手続きが必要になるため、相当な手間がかかるのです。
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