年利18%!?「新NISAのお金を全振りだ」→「個人情報取っただけ?」…ヤマダ積立預金の中止騒動 法的問題は?
一般企業が銀行サービスを始める理由とは?
近年は日本ハムファイターズと住信SBI ネット銀行、JR東日本と楽天銀行などが提携する動きもあるように、「一般企業が銀行サービスを始めて顧客を獲得する」という競争も激しくなっているという。 崔氏はその背景について「マーケティングの一環として『客がどういう時にお金を払っているか』という細かい流れも把握することで今後の商品販売に活用する狙いがある」と解説した。
「景品表示法の不当表示に該当するおそれが充分あり得る」
不満が続出したヤマダデンキによる一方的なキャンペーン中止。法的な問題はないのか? ひかり総合法律事務所 葛山弘輝弁護士に聞いた。 葛山弁護士は「法的な問題にはいくつか考えられ、一つは『景品表示法に基づく規制に反する』点が問題になると思われる。一方的に中止していて、そこに合理性がない。しかも明確に『どういう場合に中止するか』が書かれていない」と説明。 景品表示法では「不当な広告」を規制している。「10%のポイント還元」を謳った期間限定のキャンペーン。この表示自体は、不当な広告には当たらないが事業者の都合で期間が変更となる場合、一般消費者に正しく伝わるように表示する必要がある。ところが、ヤマダデンキはキャンペーンが始まるはずの12月2日に突然の中止を発表したのだ。 「今回の場合、当初から表示していたキャンペーン期間を早く終了させたどころか、そもそも始まっていない。そのため、景品表示法上の不当表示に該当するおそれが充分あり得る」(葛山弁護士) キャンペーンの注意事項には「内容は予告なく変更する場合があります」と書かれてはいるが、例えば「一定額に達したらキャンペーンを中止する場合がある」など具体的な中止条件が明記されていないことが問題とされるという。 キャンペーンの申し込み者にはヤマダ側から3000ポイントを付与することが発表された。しかし、口座を開いたものの申し込みできなかった、という人も多数いるとみられ、「口座だけ開設させてポイントも貰えない。詐欺だろ」「個人情報を取るだけ取ってキャンペーン中止とか最悪」「賠償とか補償とかないの?」などの声も上がっている。 魅力的なキャンペーンで個人情報を集め、一方的に中止したことに対するユーザーからの怒りの声が後を絶たない。 「お怒りはもっともだ。しかし、法的に見た場合に『損害があるか』が問題になる。『口座を開設しただけで特に何もしていない』という方は法的に損害がないということになる。だまし討ちをされて『私の情報が取られた』という気持ちは理解できるが、裁判を起こして損害賠償を求めるのは難しい」(葛山弁護士) 『ABEMAヒルズ』は、今回のキャンペーンで口座がどのくらい増えたのか、キャンペーン目的で口座開設した人になんらかの補償があるのか、などをヤマダデンキ側に質問状を送ったが、12月4日時点で回答はなかった。 (『ABEMAヒルズ』より)
ABEMA TIMES編集部