夫の死後「32万円」の年金が振り込まれました。返さないと「不正受給」になりますか? 私が受け取っても問題ないのでしょうか…?
亡くなった後の手続き
受給者が亡くなった場合は、年金事務所に「受給権者死亡届」を提出しなければなりません(日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則不要)。 この届け出が遅れると、年金が振り込まれ続けることになり、あとで受給資格のないものを返還しなければならなくなります。また悪意を持って申請をおこなわず年金を受け取り続けた場合は「詐欺」として刑事訴追されることもあります。
まとめ
亡くなったあとに振り込まれた年金は、亡くなった月までの支給分であれば受け取ってかまいません。しかし亡くなった翌月以降の年金は受け取る権利がなく返還の必要があります。1度受け取った年金を返還するには手続きも必要となるので、できるだけ早めに最寄りの年金事務所で「受給権者死亡届」を提出するようにしましょう。 出典 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部