祖父の死後、300万円分の「金」が出てきました。以前購入したもののようですが、「相続税」の対象になりますか? 黙っていても問題ないでしょうか?
金も相続財産だということを理解し、すみやかに申告を
相続財産は、預貯金や現金のように一見して価値が分かるものもありますが、不動産や貴金属のように評価してもらわなければ価値が分からないものもあります。このような価値が分かりにくい財産も相続税の対象となるので、まずは専門家に価値を確認してもらうようにしましょう。 また、金の価値は評価してもらう現在の価値ではなく、相続開始日の価値で評価される点も重要です。金といった貴金属も申告しなければ税務署に申告漏れを指摘されることがあるので、すみやかに申告するようにしてください。 申告しないと、延滞税や過少申告加算税が課されることがあります。金も相続財産だということを理解し、申告漏れが無いように注意しましょう。 出典 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産 国税庁 No.4152 相続税の計算 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部