子へ「年110万円」贈与していた父、逝去…相続税もきちんと納税→まさかの〈追徴課税〉に。税務調査官が心の中でガッツポーズした“妻の証言”【税理士が解説】
生前の相続税対策が全て無駄になるのは、「名義預金」だけじゃない
親が子供にコツコツ生前贈与してきたにもかかわらず、その苦労が全て無駄になり、最終的に相続税を追徴課税されてしまうこの問題のことを「名義預金の問題」と呼んでいます。 名義預金のようなものは他にもあり、名義株式や名義保険にも気をつけなければなりません。名義株式は、実質的には父のものである家族名義の株式や公社債、投資信託を言 い、相続税の課税対象となります。特に中小企業オーナーは、自社株式の名義に家族を入れていることが多く、その株式が実質的に誰のものなのかを徹底的にヒアリングされます。 また、見落としがちなのが名義保険です。子供が被保険者になっている保険契約でも、保険料を支払っているのが父である場合には、実質的に夫の財産となります。名義保険は、保険契約の解約返戻金相当額が相続財産に加算されます。 大田 貴広 税理士
大田 貴広
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