定年65歳の再雇用は完全義務化される?|2025年に改正される制度を解説【シン・会社のマナー】
今の日本は少子高齢化の急速な進展により、人口が減少しています。このような社会情勢の中で、働く意欲のある高齢者が活躍する環境を整備するために、作られたのが高年齢者雇用安定法です。この法律は何度か改正が行なわれ、現在は希望者が65歳まで働き続けることのできる措置をとることは、企業の義務となっています。 写真はこちらから→定年65歳の再雇用は完全義務化される?|2025年に改正される制度を解説【シン・会社のマナー】 さらには、65歳以上の就業についても法整備が進んでいます。今回は、65歳以上の働き方を中心に、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
65歳の再雇用は義務化される?
高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保と、70歳までの就業について整備が進んでいます。65歳までと65歳以上の法令の違いについて、見ていきましょう。 ◆65歳までの雇用は? 高年齢者雇用安定法において、65歳までの雇用確保が法制化されたのは、今から10年以上前の2013年のことです。この改正により、60歳未満を定年とすることは禁じられ、高齢者が65歳まで働ける環境が整いました。この制度の対象者は原則として、希望者全員です。 企業は65歳までの雇用確保のために、「定年の廃止」「定年年齢の引き上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を取らなければなりません。令和5年(2023)に厚生労働省が発表した『高年齢者雇用状況報告書』によると、7割近くの企業が継続雇用制度の導入を選択しています。現状では多くの人が、再雇用制度などを利用して働き続けています。 ◆65歳以上はどうなる? 65歳以上の人はどうでしょうか? 現段階では、65歳以上の人の雇用確保は企業の義務とはなっていません。ただし、2021年の法改正で70歳までの就業確保措置が努力義務として追加されました。就業確保という言葉になっているのは、必ずしも雇用のみを指しているのではないからです。継続的に業務委託契約を結ぶ制度や、事業主の実施する社会貢献事業で働く制度、さらに創業支援措置なども提示されています。 実態はどうかというと、創業支援や定年延長などの措置はまだ少数であり、多くの企業が再雇用制度などを実施しています。就業確保措置は努力義務にとどまっていますが、前述の『高年齢者雇用状況報告書』では、66歳以上まで働ける制度のある企業の割合は43.3%となっており、4割を超えています。 こうした制度は、規模の小さい会社ほど導入率が高くなっています。中小企業の場合、大企業に比べて人手が不足しているという事情が影響しているといえるでしょう。