【4月15日は遺言の日】2024年4月から義務化「相続登記」、最低限やるべきことは?遺言書のトラブル体験談も
【最新】「相続」に関する意識調査データをチェック
株式会社ルリアンが、全国の30歳から79歳までの男女を対象にした「相続に関する全国調査2024」を実施。親の死による相続についての実態が明らかになりました。 調査概要は下記のとおりです。 ・調査方法:インターネット調査 ・調査対象:日本全国の30~79歳までの男女 ・アンケート母数:6850件(うち相続経験者1065件) ・実施日:2024年3月1日~2024年3月4日 ・調査会社:株式会社ルリアン ・リリース公開日:2024年4月10日 ●相続経験者が実際に行った対策は「物の整理・不用品処分」 調査によると、親の死による相続経験者が行っている終活として最も多かったものが「物の整理・不用品処分」という項目で21.5%でした。 「遺言書を作成している」という項目は12.7%で、親の死による相続を経験していても調査対象に若い年代の方が含まれていることもあり、全員が自分の終活をしているわけではないみたいですね。 そんな相続、なにかとトラブルになるというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。 次に相続で起きた遺言書にに関するトラブルについて見ていきましょう。 ●【体験談】遺言書が無効に!? 相続で起きた「トラブル」とは 故人が遺言書を作成していたという123人を対象として、相続で起きた遺言書に関する出来事について調査を行いました。 最も多かった項目は「故人が残した遺言書が無効と判定された」で14.6%でした。 それではトラブルの原因となった遺言書はどのようなものなのでしょうか。遺言書の種類をおさらいしていきましょう。
遺言書の主な種類3つ:法律違反にも注意して
一言で「遺言書」と言っても、普通方式の遺言書には様々な種類が存在します。 ●自筆証書遺言 自筆証書遺言は、自分で作成し、自宅で保管する遺言書のことです。 日付や氏名、押印がないなど、定められた方式やルールを守らなかった場合に無効となります。 公正証書遺言と比較していつでも簡単に作成できるというメリットがありますが、無効になるリスクも高くなります。 ●公正証書遺言 公正証書遺言は公証役場にて公証人が作成することになっており、保管も公証役場が請け負います。 無効になる確率はゼロではありませんが、自筆証書遺言と比べてそのリスクは極めて低くなります。 ●秘密証書遺言 秘密証書遺言は自分で遺言書を作成し、公証役場で遺言書の存在を確認したものです。 補完は自宅になりますが、公証役場で遺言書を確認しているので自筆証書遺言よりも無効になる確率は低いと言えるでしょう。 子どもであっても親の貯蓄やお金事情について詳しく知る人は、意外にも少ないように見受けられます。 次の章からは、ひとつの目安として70歳代シニア世代がどれだけ貯蓄しているのか確認していきましょう。