「目のやり場に困る」露出女子の散歩動画にひんしゅくの声…法的な問題は?
●動画配信することの法的責任
――ノーブラで散歩をする様子をYouTubeで発信する行為について、散歩をすること自体とは別に法的責任が問われる可能性はあるのでしょうか。 インターネットでわいせつ演技を配信したことについて、公然わいせつの成立を認めた裁判例はありますから、人目に付く場所での性的な動作をともなう行為の場合には、公然わいせつに問われる可能性はあると思います。 【取材協力弁護士】 青柳 剛史(あおやぎ たけし)弁護士 電車庫通り法律事務所 2010年慶應義塾大法学部卒、2015年弁護士登録(第一東京弁護士会)。都内法律事務所を経て、2020年に独立(三鷹市)。「地域の方のお力になれるよう、フットワークの軽い弁護士であることを心がけています」