ことし始まった「森林環境税」って何?住民税非課税世帯への給付金との関係も気になる
2024年度から、国内に住所のある個人に対して「森林環境税」が課税されます。 初めて聞く人も多く、「森林環境税ってなに?」「税額はいくら?」「住民税非課税世帯はどうなる?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。 【イメージ図】1000円上乗せの「森林環境税」って何?6月開始の定額減税もチェック 本記事では、森林環境税について解説します。 住民税非課税世帯に対する取り扱いについても紹介しますので、社会人の税務知識の1つとして覚えておきましょう。 森林環境税とは、2024年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1000円が徴収されます。 その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村に交付されます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
2024年度開始の「森林環境税」とは
森林環境税とは、2019年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」で定める国税のことです。 ただし、税金の徴収は、市区町村が住民税と同時に行います。 森林環境税が設けられた目的や税額、税金の使途など、新しい税金の基本事項について解説します。
森林環境税の目的
森林環境税は、森林環境を整備するために行う施策や森林整備を担う人材の育成などの財源を確保するために設けられました。 担い手不足や外国からの安い木材輸入の増加などにより林業が衰退し、森林の荒廃が進んでいるからです。 森林は地球温暖化の防止や国土の保全、水源の維持などの機能を持ちますが、手入れがされず荒廃した森林ではその力が十分に発揮されません。 温暖化防止に向けた国際協定(パリ協定)を果たすために、森林環境の整備が重要な課題となりました。
森林環境税の税額
森林環境税の税額は、全国民一律で年間1000円です。 家族の分をまとめて納税する場合、家族の人数分の保険料が徴収されます。 税金は住民税と同時に徴収されるため、徴収時期は住民税と同じで次の通りです。 ・会社員:その年の6月から翌年5月に分割して給与から天引き ・自営業者など:地方自治体が指定した支払期日までに口座振替や送金などで支払い 自営業者などの納税時期は地方自治体によって異なりますが、年4回に分割して支払うのが一般的です。 ※編集部注:2024年度は定額減税があるため、通常と異なる可能性があります。