ことし始まった「森林環境税」って何?住民税非課税世帯への給付金との関係も気になる
森林環境税の使途
地方自治体が徴収した森林環境税は国税ですが、国から都道府県や市区町村に「森林環境譲与税」として交付されます。 交付された森林環境譲与税は、地方自治体で次の費用に充てられます。 ・市区町村:森林整備及びその促進に関する費用 ・都道府県:森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用 森林環境税の徴収は2024年度からですが、森林環境譲与税の交付は2019年度からスタートしています。 総務省の「令和4年度における森林環境譲与税の取組状況について」によれば、森林環境譲与税の活用状況(2019年~2022年)は次の通りです。 ・間伐等の森林整備関係:234億円 ・人材の育成・担い手の確保:68億円 ・木材利用・普及啓発:97億円 森林環境税の概要について紹介してきましたが、次章では住民税非課税世帯に対する課税について解説します。 また、2024年6月開始の定額減税との関係も紹介しますので確認しましょう。
住民税非課税世帯に対する森林環境税
住民税非課税世帯は、所得に応じて次の2種類があります。 非課税となる基準は市区町村によって異なります。 ・所得割(※1)が非課税で均等割(※2)のみ課税 ・所得割と均等割の両方が非課税 ※1.前年の所得に応じて課税される地方税。※2.所得に関係なく住民一律に課税される地方税。 均等割の税額は都道府県によって多少異なりますが、約5000円です。 均等割のみ課税される住民税非課税世帯は、住民税約5000円と森林環境税1000円を合わせて年間約6000円を支払うことになります。 所得割と均等割の両方が非課税の場合、森林環境税1000円のみが必要です。なお、森林環境税がかからない年収範囲の方の場合、住民税も森林環境税も非課税となります。 ●(参考)住民税非課税世帯に対する定額減税の対応 2024年6月より、1人あたり4万円の定額減税が実施されます。 定額減税の対象は所得税と住民税ですが、住民税非課税世帯に対する減税はありません。 その代わりに、次の給付金が支給されます。 ・住民税非課税世帯:世帯主に1世帯あたり7万円(※)と18歳以下の児童1人あたり5万円 ・均等割のみ課税の世帯:世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円 ※2023年度に給付された3万円と合計すると1世帯あたり10万円の給付となります。