数年前、母が「お葬式の契約をしたのよ」と電話で話していたことを思い出しました。葬儀の「生前契約」とはどのようなシステムなのでしょうか?
「終活」という言葉が一般的になり、自分自身や親兄弟が、自身の死後に向けてさまざまな準備を始めた人も多いのではないでしょうか。葬儀の生前契約も、終活の一環として目にすることが多くなったサービスです。 本記事では、葬儀の生前契約とはどのようなサービスかを紹介するとともに、メリットや注意点をまとめて解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
元気なうちに自分の死後の準備ができる葬式の生前契約とは?
葬儀の生前契約とは、生きているうちに葬儀社などとの間で自分自身の葬儀のスタイルや規模などを決めて、契約をすることです。 葬儀の生前契約には、葬儀の規模や内容に応じた料金(一般的には、直葬などの簡便な形式では20万円台~、家族葬で70万円前後~、一般葬では100~200万円前後程度)と、互助会等への会員登録料などの費用がかかります。どのような費用がかかるかは会社によって異なるため、相談するときに確認する必要があるでしょう。 また、単に「生前契約」といった場合は、葬儀だけでなく、その前後の病院などの手続きや埋葬、遺品整理などの死後の事務処理を含めて委託しておく契約(死後事務委任契約)を指すこともあります。NPO団体や市民団体、葬儀社などが窓口になっている場合が多く、契約の範囲に応じて1手続きごとに数千~数万円程度の費用が発生するのが一般的です。費用は、手続きに必要な実費とあわせて預託金として預けるなどの方法で支払います。
葬式の生前契約を利用するメリット
葬儀の生前契約を利用する大きなメリットは、事前に葬儀の依頼先や形式、規模などの内容を決めておくことで、自分が亡くなったときに遺族にかかる負担を減らせることです。また、自分の希望をじっくり考えてプランに反映できるために、自分らしい葬儀をできる点も利点です。 金銭面では、葬儀に必要な費用を事前に把握でき、支払いも済ませておけるため、遺族が一時的に費用を立て替える負担や、遺産では葬儀費用が不足してしまうといった事態を回避できるメリットもあります。 また、死後事務委託契約を利用した場合には、葬儀に限らずさまざまな死後の手続きを遺族の手を煩わせずに片付けられるため、「とにかく遺族には負担をかけたくない」「死後のことを託せる遺族がいない」という人に向いています。