伊勢谷友介被告、500万円納付 そもそも「保釈」とは?
大麻を所持したとして逮捕され、大麻取締法違反の罪で起訴された俳優の伊勢谷友介被告が30日、保釈されました。保釈保証金は500万円だと報じられています。最近では、歌手の槇原敬之さん、女優の沢尻エリカさん、日産自動車カルロス・ゴーン元会長らが保釈されました。有名人らの逮捕・起訴された際、ニュースではしばしば「保釈」という言葉を耳にします。そもそも「保釈」とは何なのでしょうか?
誰がどう判断?
裁判所の公式サイトには、「裁判所は、被告人が証拠を隠滅したり、逃亡するおそれがある場合に勾留しますが、勾留はあくまで裁判を進めるための手段ですから、被告人の身体の自由を奪わなくても、他の方法で同じような目的が達せられるのであれば、その方が望ましいわけです」と書かれています。 保釈は、被告人自身だけでなく、家族、弁護人などが請求することができ、請求があった場合には裁判所が判断します。許可されれば、被告人側が保釈保証金(保証金)を納め、保釈されます。 ただ、全ての人の保釈が認められる訳ではありません。殺人などの重大犯罪の場合や、常習性が認められる場合などは保釈請求があっても裁判所が許可しないことがあります。
額はどう決まる?
では、保証金はどう決まるのでしょうか。 裁判所サイトによると、「保証金の額は、裁判所が、犯罪の軽重、被告人の経済状態、生活環境などの一切の事情を考慮して、その事件で被告人の逃亡や証拠の隠滅を防ぐにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断して決めます」と記載されており、裁判所に判断が委ねられていることが分かります。 ゴーン元会長の場合は2度保釈されていますが、1回目が10億円、2回目が5億円とされています。一方、槇原敬之さん、沢尻エリカさんは500万円だったと報じられました。
ゴーン元会長は没収
保証金は、あくまで公判に出頭するための保証なので、裁判が終われば有罪・無罪を問わず返還されます。 一方で、被告人が裁判中に逃亡したり、証拠を隠滅したりした場合には、再び身柄が拘束される同時に保証金を没収できる仕組みとなっています。保釈中に国外へ逃亡したゴーン元会長の保証金計15億円は没収されました。