「友人間」でこっそり「賭け麻雀」するのも「違法」なの? 周りにやっている人がちらほらいるのですが…。
友人や同僚と、朝まで麻雀を楽しんだという経験をお持ちの人も多いでしょう。「麻雀はお金を賭けて楽しむのが醍醐味だ」と感じる人もいるかもしれません。しかし、新聞やニュースなどで賭け麻雀をして告発されたことが取り上げられるなど、大きな社会問題になるケースもあります。 そこで本記事では、友人間でこっそり賭け麻雀をする行為が違法なのかを詳しく解説します。普段から趣味で麻雀を楽しんでいる人や仕事の付き合いで麻雀をやる機会がある人は、参考にしてください。
賭け麻雀は違法行為?
賭け麻雀とは、文字通り金銭を賭けて麻雀を楽しむ行為です。特に、友人のように親しい間柄のなかでは、飲み代やお金を賭けて麻雀を楽しむという話も珍しくないでしょう。 結論からお伝えすると、賭け麻雀は、1円でも賭けたら違法です。これは、日本の刑法第185条・第186条が根拠となります。 ■賭博罪とは 賭博とは、偶然の勝ち負けによって財産を得たり、失ったりする争いのことです。 競馬や競輪、ボートレース、パチンコのような賭けごとは、法律によって適法と定められています。しかし、麻雀は偶然の要素によって勝ち負けが大きく左右されるケースが多く、賭博に該当するとされています。 賭博罪は、賭博をすることで成立するため、賭け麻雀の主催者はもちろん、賭け麻雀に参加したすべての人が処罰の対象です。 賭博罪に該当する場合は、50万円以下の罰金、もしくは科料に処される恐れがあります。 ■賭け麻雀をしていると逮捕されるの? 賭け麻雀は違法行為であるものの、賭け麻雀を行うほとんどの人が処罰されていません。ただし、これは警察が問題にしていないだけであり、法的なリスクはつきものです。 賭け麻雀で動いた金額によっては、厳しく処分される恐れもあります。数十万円から数百万円単位での賭け麻雀は、密告によって検挙されるケースもあると覚えておきましょう。 また、刑法第185条には、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。」と定められているのも注目すべきポイントです。具体的には、負けた人が食べ物や飲み物をおごるといった行為が該当します。つまり、一般の人たちがやっている程度の賭け麻雀であれば、逮捕されるケースはまれであるといえるでしょう。