口座に残っている「学資保険」の残りを子どもに渡したい。「贈与税」の対象になるケースとは?
贈与税の対象にならずに結婚や子育て資金を渡したいなら制度を活用する
学資保険の満期で受け取るお金を子どもに渡すと贈与税の対象になりますが、保険ではなく国の制度を活用して子どもの口座にお金をまとめて入れると、贈与税の対象にはなりません。 「父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と呼ばれ、金融機関で正式な手続きを踏んでいると、令和7年3月31日まで両親や祖父母などの直系尊属から最高1000万円までは非課税で子どもへお金を渡せます。 ただし、非課税が適用されるのはあくまで結婚や子育て費用として使われた場合のみです。例えば、子どもが制度用の口座から引き出したお金を娯楽や投資に使用すると、目的外での使用と見なされ贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
贈与税の対象になったときは税金を支払う
もし子どもに渡した学資保険のお金が贈与税の対象になった場合は、期限内に申告をして納付しましょう。贈与税は贈与された金額によって税率が異なっています。 例えば、成人済みの子どもへ親が満期金500万円を渡すとすると、税率は15%、控除額は10万円です。贈与税は48万5000円を支払う必要があります。なお、成人済みの子どもへお金を渡す場合と未成年の子どもへお金を渡す場合では、税率が異なるため注意が必要です。
学資保険を子どもに渡すと贈与税の対象になる可能性がある
贈与税は、直接教育費や生活費として渡した場合や特定の制度を活用した場合などを除いて、親子間の受け渡しであっても110万円を超えていれば税金の対象です。子ども名義の口座を親が管理していた場合も贈与税の対象となるため、注意しましょう。 もし贈与税の対象にならずに教育資金や結婚資金を渡したいのであれば、制度を活用した贈与が有効です。例えば、結婚や子育て資金だと制度を活用することで最大1000万円までを非課税で子どもへ渡せます。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部