「円に換金せず、別の仮想通貨へ交換した場合」も課税対象…税務署に「仮想通貨の脱税」がバレるワケ【税理士が解説】
せっかく利益を得ても、正しく確定申告をしなければ水の泡
仮想通貨取引で一定以上の利益を得たときには確定申告を行い、適切な額の納税をしなければなりません。仮想通貨取引を始める投資家は増加しているものの、正しく確定申告を行わず、脱税をしているケースも多いことから、国税庁でも仮想通貨取引に関する監視の目を強めています。 仮想通貨取引では、円に換金した場合だけでなく、仮想通貨を別の仮想通貨に交換した場合、仮想通貨で商品やサービスを購入した場合も利益が発生したとみなされる点に注意が必要です。 仮想通貨取引でせっかく利益を得ても、正しく確定申告をしていなければ、無申告加算税や重加算税が課され、本来よりも多額の税金を納めなければならなくなります。また、脱税は犯罪行為であり、刑事罰が下されれば今後の社会活動にも影響が出るでしょう。 これまで仮想通貨で利益が出ていて、確定申告をしてこなかった場合でも税務調査の前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は軽減されます。早めに税理士に相談することをおすすめします。 松本 崇宏 税理士法人松本 代表税理士 お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。 税理士法人松本 税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
松本 崇宏,税理士法人松本