「円に換金せず、別の仮想通貨へ交換した場合」も課税対象…税務署に「仮想通貨の脱税」がバレるワケ【税理士が解説】
大きなリターンを狙えるとして、近年始める人が増えている「仮想通貨取引」。しかし、仮想通貨取引で利益を得ているにもかかわらず確定申告をせず、税務調査で脱税の容疑をかけられるケースも増加していることをご存じでしょうか。せっかく利益を得ても、正しく確定申告をせず、税務調査によって脱税を指摘されてしまえば、本来納めるべき税金よりも多い額を支払わなければならない可能性があります。仮想通貨取引で確定申告が必要なケースや、脱税を指摘された場合のリスクについて、税理士法人松本が解説します。
仮想通貨で「脱税」を指摘されるケースが増加中
仮想通貨取引で利益を得ても確定申告をせず、脱税を指摘されるケースが増加しているといいます。なぜ、仮想通貨の脱税が増えているのでしょうか。 ■仮想通貨の脱税が増加している背景とは? まず、仮想通貨は誰にでも始めやすい投資です。そのため、投資経験のない人が投資家になるケースも多く、利益が出たときには確定申告をしなければ脱税になるという認識を持っていない人が多いと考えられます。また、仮想通貨は、利益を円に交換するのではなく、別の仮想通貨へ交換するケースも多いことや海外取引も多いことなどから、円への換金時以外、確定申告の必要がないと誤認している投資家も多いようです。 さらに、利益を得たら納税が必要という認識を持つ人であっても、仮想通貨取引で得た利益は税務署にバレないと思い込んでいるケースも少なくないと考えられます。 ■国税庁の取り締まりも強化 国税庁は、仮想通貨取引の利益は雑所得に該当するという見解を公表し、円に換金せず別の仮想通貨へ交換した場合でも課税対象となることを示しています。しかし、仮想通貨取引の広がりに伴い、仮想通貨で利益を得ているにもかかわらず、正しく納税をしていない投資家は後を絶ちません。そこで、2019年に国税庁では仮想通貨取引などを含めた個人所得の税務調査を強化するプロジェクトを発足させ、情報収集を強化することを公表しました。 また、2020年には国税通則法が改正されました。この改正により、これまで事業者に対して行っていた任意の協力要請依頼に関する権限が法律上明確化され、税務署は事業者に対し、多額の利益を得た顧客の情報の照会を求められるようになったのです。 ■仮想通貨取引を巡る脱税事件の事例 2020年3月には、金沢国税局が石川県の57歳の会社役員が仮想通貨取引で得た所得を隠し、約7,700万円の脱税をしたとして、所得税法違反で告発しています。金沢地裁は、懲役1年、執行猶予3年、罰金1,800万円の有罪判決を下しました。 また、福岡国税局管内では2021年7月~2022年6月までの1年間で、約20人に対し、合計約17億円もの仮想通貨取引の申告漏れを指摘しています。このうち40代の医師は、4年間で約1億円の脱税を指摘され、約6,000万円の追徴課税がなされました。この医師は、仮想通貨で得た利益を一切申告していなかったとされています。 また、70代の自営業男性も3年間で約1億2,000万円の申告漏れを指摘され、約6,000万円の追徴課税がなされました。この男性の場合、円に換金した部分の利益については申告していたものの、別の仮想通貨へ交換した部分については申告をしていませんでした。