「月額45万円」の家賃収入は手放したくない!二つの不動産をめぐってゴネる長女と3人の弟が対立…7年にわたる相続調停を経て疲れ切った〈74歳長男〉がつぶやいた一言【相続の専門家が解説】
父親と母親から相続した不動産売却の相談に来られた志村さん。4人きょうだいの志村さんたちは7年もかけて2つの不動産の遺産分割協議調停を行ったそうです。その背景にはきょうだい間の生活事情や不動産の土地名義など複雑な事情がありました。いったいどのようにして終結したのでしょう。本記事では、遺産分割協議と相続した家の売却について、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
遺産分割協議がまとまらず、調停へ…
志村さん(74歳・男性)から「父親の相続と母親の相続の調停が終わり、審判が下りたので不動産の売却をしたい」と連絡を頂きました。父親が亡くなった際、母親と子どもたち4人の遺産分割協議がまとまらず調停になり、それが長引いた結果期間中に母親も亡くなりました。調停自体は母親の死からさらに3年後に、全体で7年掛かって終わったそうです。志村さんは「なんでこんなことになってしまったんでしょう」と疲れ切った表情で顛末を話し始めました。 長女対母親+長男、次男、三男という図式での対立でしたが、長女が自宅を、長男、次男、三男がアパートを相続することで調停がまとまり、3人はそのアパートを売却したいとのことでした。 子ども4人に対して遺された不動産は2つ 父親の財産は2つの不動産と預金でした。不動産は3,000万円の自宅と、母親と共有名義になっているため持ち分2分の1の評価が4,000万円であった3階建て9世帯のマンション。預金額は2,000万円。合計で9,000万円の財産だったといいます。 当時は相続税の基礎控除が5,000万円+相続人1人1,000万円でしたので、志村さんの父親の相続税の基礎控除額は1億円ありました。よって相続税はかからず、申告も不要だと判断されました。税務署に対して必要な手続きはなにもなかったのです。 次に財産の分け方を決めることになりました。法定割合は母親2分の1、子どもたちが8分の1ずつとなります。しかし財産の多くを占める不動産が2つしかなかったことが課題となりました。不動産は分割することができません。遺言書がない場合は、相続人で遺産分割協議をする必要があります。その状況をさらに混乱に陥れたのが長女の主張です。 長女は二世帯住宅を建てて、両親と同居してきた 一番上の姉家族は志村さんの両親と同居してきました。父親名義の家が古くなったときには、姉夫婦もお金を出し、二世帯住宅に建て替えています。そのため自宅の建物の名義は父親が2分の1、義兄が4分の1、姉が4分の1となっています。志村さんと弟2人は仕事の都合や結婚を機に実家を離れていますので、実家を母と姉が相続する分には異論はありません。 賃貸マンションは自宅の敷地にあるため、姉が自宅もマンションも欲しいと主張! 父親のもう一つの不動産は自宅の敷地内にあります。軽量鉄鋼造3階建て1Kが9世帯あり、1世帯5万円の賃料が入り、月額45万円の収入があります。最寄り駅より徒歩10分の立地で父親が亡くなるまで満室で稼働していました。自宅敷地内ということもあり、マンションの家賃は両親の生活費となっていました。 姉は自宅の隣に建つマンションも、高齢になった両親の代わりに家賃の入金確認や共用部分の清掃など管理をしているので、自分が相続すると主張してきました。 それでは姉の独り勝ちとなるため、母親と志村さん兄弟は当然反対しましたが、姉が譲らなかったため致し方なく母親と志村さん兄弟が調停を申し立てたのでした。