【独自解説】“声を挙げた人”を保護する『公益通報者保護法』、死亡した元幹部職員には適用されず…なぜ守れなかったのか?兵庫県・斎藤元彦知事が下した“不適切な判断”を専門家が指摘
Q.『公益通報者保護法』は、プライバシーも守られるものですか? (『公益通報』に詳しい 淑徳大学・日野勝吾教授) 「『公益通報者保護法』は“声を挙げた人を保護する”という制度で、通報を理由とした不利益な取り扱いを禁止している法律です」 Q.藤原弁護士の「公益通報には当たらない」という発言は、どのように解釈したらいいですか? (日野教授) 「日本の法律は約2000本ありますが、そのうちの約500本の法律を対象にしています。『地方公務員法』や『公職選挙法』といった法律については対象外としているので、藤原弁護士は『公益通報には当たらない』とおっしゃっています。ただ、音声データなどの裏付け証拠も出ていますので、『公益通報には当たらないが、告発内容が真実だと信ずるような相当な理由がある』と判断されるのであれば、内部告発自体が正当だという判断もあります。公益通報に当たらないからと言って一概に保護されない、とは言い難いと思います」
Q.今回の経緯を見ていると“声をあげにくい職場”に見えてしまいますが、いかがでしょうか? (元鳥取県知事・片山善博氏) 「その通りだと思います。また、『公益通報制度』は消費者庁が所管していて、消費者保護の観点なので、例えば“地方公務員法を適用しない”などと少し狭まっているので、自治体向けには合わないところがあります。それで、県でいろんな独自の制度を作っていて、兵庫県も『県職員公益通報制度』という制度を設けています。これは、『公益通報者保護法』に準じたやり方として、『県職員が県政への信頼を失墜させるような行為・法令違反があった場合に通報してください』というものです。4月4日に元幹部職員はそこに通報していて、当然それは『県職員公益通報制度』になるわけで、そうなると地方公務員法違反や公職選挙法違反も、それに乗っかります。『公益通報者保護法』には乗らないかもしれないけど、県独自の職員保護制度に乗ることを藤原弁護士は知っているはずなのに、それを考慮していないので、私は不信感を持っています」
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