「安いイメージに変化も」独禁法違反を疑われたアマゾンのどこが問題だったのか…プラットフォームビジネスの到達点と今後の展望【弁護士解説】
ネット通販の巨人「アマゾンジャパン」に対し、公正取引委員会(公取委)が独占禁止法違反被疑行為について審査を進めている。4日には公取委HPに情報を募る専用ページが設置され、出品者からの情報・意見の募集がスタートした。 アマゾンジャパンは、自社通販サイトの出品者に対し、販売に有利になる表示をするために、価格調整をしたり、自社の物流サービスの利用を勧めたりしているとされる。それら行為が特定デジタルプラットフォーム(DPF)の透明性及び公正性を阻害する行為にあたり、さらには私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)19条(不公正な取引方法の禁止)の規定に違反しているとし、先月末から立ち入り検査が行われている。 周辺がざわついているようだが、「アマゾンが法律違反をした可能性がある」といっても、一般ユーザーにとってはピンと来ないかもしれない。そもそも、なにが問題になっているのか…。ビジネスと法規制に詳しい江﨑裕久弁護士に聞いた。
アマゾンのなにが問題となっているのか
ーー今回、立ち入りのきっかけとなった特定DPF透明化法(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律)はあまりなじみがありません。どういう法律で、今回アマゾンが問題視されているのは実質的にどのような点なのでしょうか。 江﨑弁護士: 特定DPF透明化法が成立したのは2020年5月と最近です。これは欧州のP2B(Platform to Business)規則案等の合意を受けた、主にB to Bに関する法律で、アマゾンの他、アップルやグーグル、楽天など政令で指定された一定規模の会社を狙い撃ちする形になっています。 ーー特定DPFのアマゾンが狙い撃ちにされたということですか。 江﨑弁護士: この法令の対象となる事業者という意味ではそうです。ただ、元々この法令は独占禁止法の延長線上にあるといえます。法令の内容が独占的な立場にある事業者に対して情報開示や紛争解決の自主的な構築を促すものになっているためです。 実質的な根拠としては、プラットフォームビジネスは、内部のアルゴリズム等が見えにくい点があり、独禁法適用に至るまでのそもそもの情報収集という点に問題があるので、この法令ができたものと理解しています。 その規制の中身は、情報の提供義務と自主的な紛争解決の仕組みの整備等が主なものとなっており、「~してはならない」という形の条文に比べると直接に違反を問いにくい法令となっています。今回はあえて違反を問う形を、経産省と公取委は取っているように見えます。 ーー公取委はかなり強い姿勢を示しているような印象を受けます。 江﨑弁護士: 現時点では報道やプレスリリースで特定されているわけではなく、推測を交えることになりますが、今回特に問題となっているのは、特定の事業者との取引を拒絶する時にはその理由を開示しなければならないという条項があり、その違反を問うているように思われます。 具体的には、アマゾンのおすすめフレームに表示してもらうために、出品者は他のプラットフォームに掲載するよりも安価にしなければならなかったり、それを拒絶するとそもそもプラットフォームに掲載してもらえなかったりするという事例があったと言われています。 ーープラットフォーマーとしての優位な立場を利用して、実質的に取引を制限したと疑われているわけですね。 江﨑弁護士: これが事実であれば独占禁止法でも違反とされうる行為にあたります。そして、特定DPF透明化法が特定の事業者を狙い撃ちすることを正当化するもう一つのポイントは「集中」です。 プラットフォームビジネスは、ユーザーと事業者が集中すれば集中するほど加速度的に収益が増える仕組みです。他方で一旦集中してしまえば後の参加が難しく、全く同一の市場では競争効果が得られにくいという性質があります。 そのため、通常の独占禁止法のように完全に法令違反が確認される前の段階で是正しようとするところに、本来の特定DPF透明化法の立法意図があったと思います。 しかしながら、今回のアマゾンの件は、もしかしたら特定DPF透明化法の適用が最終目的ではなく、直接的に独占禁止法に規定される不公正な取引方法等にも該当しうるとの疑いを持って、その前の調査段階として一旦この法令に基づいて立ち入り調査が入ったという事情があるのではないかと思えます。