「50キロ制限」の一般道を「30キロ」で走る車…。後ろが渋滞になることも多いですし「違反」にならないのでしょうか?
50キロメートル制限の一般道を30キロメートルで走る行為は法律違反に該当しない
50キロメートル制限の一般道を30キロメートルで走る車があったとしても、法律違反には該当しません。これは一般道に最低速度が設定されていないためです。 対して高速道路の場合は、50キロメートル未満での走行は禁止されています。50キロメートル未満で走行している場合は最低速度違反に該当し、6000円の反則金(普通車の場合)と1点の違反点数が科されるため注意しましょう。 もし制限速度よりも遅いスピードで走行している車を見かけた場合は、あおり運転にならないようにする必要があります。狭い道路ではできるだけ車間距離を保ちながら走行し、安全に追い越せる場所を見つけたら、あおり運転や危険運転に該当しないように前へ出るとよいかもしれません。 出典 e-Gov法令検索 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁 交通違反の点数一覧表 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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