社用車を不注意でぶつけてしまった...!会社から「修理代は給与から引く」と言われましたが、これっておかしくないですか?
営業などで社用車を運転する機会のある方には、仕事中の事故で車を傷つけてしまうリスクがあります。万が一、自身の不注意で車をぶつけてしまった場合は、修理代を給与から天引きされてしまうのでしょうか? 今回は、社用車による事故の修理代について、関係する法律や過去の事例も含めて調べてみましたので、参考にしてください。
社用車による事故は会社にも責任が発生する
社用車で仕事中に事故を起こしてしまった場合は、従業員だけではなく会社にも連帯責任が生じることが、民法第715条で定められています。 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 ※出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 第三編 債権 第五章 不法行為 (使用者等の責任) 第七百十五条 会社は事業活動によって利益を得ているため、従業員が事業活動として社用車を運転する際のリスクも負わなければなりません。 これは「報償責任の法理」と呼ばれ、従業員のミスで会社に損害が生じたとしても、従業員の責任は限定的であり、すべての損害について賠償させることはできません。
不注意で事故を起こしてしまった場合に請求される損害賠償の割合は?
社用車による事故では、運転していた従業員と会社のどちらにも責任が生じます。損害賠償の割合については、ケース・バイ・ケースです。 最高裁判所の判例では、以下のように述べられています。 使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。 ※出典:裁判所 裁判例検索 裁判例結果詳細 最高裁判所判例集 事件番号 昭和49(オ)1073 全文 上記の見解は、石油などの輸送・販売をしている会社で、従業員がタンクローリーの運転をしているときに事故を起こした際の裁判で述べられました。この裁判では、従業員に対して賠償および求償を請求できるのは、四分の一が限度であるとされました。