社用車を不注意でぶつけてしまった...!会社から「修理代は給与から引く」と言われましたが、これっておかしくないですか?
修理代の給与天引きや損害賠償予定は法律違反
修理代の一部を従業員に請求する場合、給与からの天引きは法律違反になるため、注意が必要です。労働基準法第24条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。 また「事故を起こした場合は修理代の〇%を支払うこと」など、賠償金や修理費の負担金額についてはあらかじめ定めておくことも禁止されているため、注意が必要です。 これは「賠償予定の禁止」といい、労働基準法第16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。
「修理代は給与から引く」は違法の可能性が高い!
社用車の事故では、運転していた従業員だけではなく、会社にも連帯責任が生じます。会社が修理代や賠償金の一部を従業員に請求することは可能ですが、給与から天引きすることは法律違反になります。 請求額の割合については、事業の性格や労働条件、従業員の勤務態度など、さまざまな点が考慮されるため、事故でトラブルにあった場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 明治二十九年法律第八十九号 民法 第三編 債権 第五章 不法行為 (使用者等の責任) 第 七百十五条 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三章 賃金 (賃金の支払) 第二十四条 第二章 労働契約 (賠償予定の禁止) 第十六条 裁判所 裁判例検索 裁判例結果詳細 最高裁判所判例集 事件番号 昭和49(オ)1073 全文 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部