「泥酔歩行」も「交通違反」で罰金5万円!? 歩行者が気をつけるべき「ふらつき違反」とは
泥酔によるふらつき歩行で交通の妨害をすると5万円以下の罰金が科される可能性がある
泥酔によるふらつき歩行で、道路に飛び出したり寝そべったりして交通の妨害をしてしまうと、道路交通法第七十六条に違反し、5万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、仮に車との接触事故が起きた場合、泥酔していた歩行者側の過失となる可能性もあり、賠償金を支払わなければいけなくなるおそれがあります。 泥酔すると理性が低下し、正しい判断や行動がしづらい状態となります。この状態になると、転倒や転落事故なども起きやすく、最悪の場合死亡事故につながってしまうリスクもあるため注意が必要です。 お酒を飲む際は、泥酔状態にならない程度の量に調節することが重要です。泥酔してふらつく場合は、歩いて帰らずタクシーや迎えの車などを呼んで帰るようにしましょう。 出典 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 公益社団法人アルコール健康医学協会 お酒と健康 飲酒の基礎知識 埼玉県警察本部交通部交通総務課 交通安全のために~令和5年中の交通事故から~ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部