ふるさと納税で念願の「A5すき焼き用牛肉」をゲット!返礼品にも税金がかかることがあると聞きましたが、本当ですか?
ふるさと納税は豪華な返礼品が話題となるなど、お得な制度として知られていますが、仕組みや税金については、十分に理解されていない部分があるといえます。 とくに、返礼品に関する税金については多くの人が理解できていないかもしれません。今回は、ふるさと納税の返礼品に税金がかかる可能性について調べてみました。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
ふるさと納税の返礼品と一時所得
国税庁「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」によると、「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します」とされています。一時所得とは、継続的ではない臨時の所得を指し、何か(例えば労働など)の対価として受け取るものではありません。 ふるさと納税で支払うお金は、自治体への「寄付」です。一方、返礼品はその寄付へのお礼として受け取るものです。返礼品は自治体から受け取る経済的な利益であり、金銭的な価値があるとされるため、税法上は所得と見なされます。 また、返礼品は普段の仕事や活動とは関係なく、特別な機会に得られる利益と考えられ、一時所得の定義に当てはまります。返礼品以外には、懸賞の賞金・賞品、損害保険の満期返戻金、競馬などの払戻金、法人からの贈与品なども一時所得です。 ふるさと納税をして、かつ、ほかに一時所得がある場合は、これらの所得も合わせて確定申告が必要になる可能性があります。 ■一時所得の課税対象となる金額の計算方法 一時所得の年間の合計額が50万円を超えると課税の対象となります。一時所得を正確に計算するには、返礼品の金額が必要です。返礼品の金額は、通常、以下のいずれかの方法で確認できるでしょう。 ●寄付先の自治体からの受領証明書 ●ふるさと納税ポータルサイトの商品ページ ●自治体に直接問い合わせる 課税対象となる金額は、以下の計算式で算出します。 課税対象額 =(一時所得の総収入金額 -収入を得るために支出した金額- 50万円)÷2 例えば、ふるさと納税の金額が20万円でそのほかの一時所得がないケースでは、年間50万円以下となるため非課税です。 ■返礼品が課税対象となるケース ふるさと納税の返礼品だけで年間の一時所得が50万円を超えることはまれといえますが、ほかの一時所得と合計すると、50万円を超える可能性があります。 考えられるのは、以下のようなケースです。 ●高額な返礼品を複数受け取った場合 ●返礼品に加えて、懸賞や宝くじで高額の賞金を得た場合 ●生命保険の満期返戻金を受け取った年にふるさと納税をした場合 これらのケースでは、一時所得の合計額が50万円を超える可能性が高くなるといえるでしょう。返礼品の金額を含め、一時所得の合計額が50万円を超えた場合、確定申告が必要です。 確定申告を行わないと、適切な課税が行われず、後に修正申告や追徴課税の対象となる可能性があります。