「会社の飲み会は可能な限り参加するように」と指示がありましたが、この場合飲み会の時間は残業扱いになりますよね?
飲み会に参加しても賃金が発生しないケース
一方、飲み会への参加が強制ではない場合は賃金が発生しません。仕事終わりに親しい同僚と飲み会を行うことはよくあるケースです。飲み会に参加することで職場仲間との連帯感を高めることにも一役買うでしょう。 交流の場を重ねることで、ふだんは知らなかった相手の一面に触れられ、より親密な関係を築けるかもしれません。このような理由から飲み会に参加するメリットも多いのです。 ただし、任意で開催する飲み会であれば、参加するかどうかは個人の意思にゆだねる必要があります。飲み会の雰囲気が好きでない人や、外せない用事がある人もいるでしょう。 飲み会に誘われると面と向かって断りにくいかもしれません。しかし、参加したくない、あるいは参加が難しい場合は、曖昧な返事をしないで断る勇気を持つことが大切です。
飲み会への参加を強要された場合は残業代の請求が可能
会社での飲み会は職場内の人間関係を円滑にする機会なので参加するのが当然との雰囲気があります。そのため、残業代の請求までは考えが及ばないかもしれません。 もちろん、飲み会に参加する状況にもよります。会社から強制されて参加した場合は残業代の請求対象になることを知っておきましょう。もし、自分一人での行動が難しいのなら職場仲間と一緒に請求してはいかがでしょうか。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部