子どもの将来のために「新NISA口座」を開設したいけど、周りに詳しい人がいなくて相談できません……。どのような注意点がありますか?
2024年にスタートする新NISAは、これまでのNISAに比べてサービス内容が拡充されています。 将来のために、子どもや孫に新NISA口座を開設してあげたいと考えている人もいるでしょう。しかし、新NISA口座は名義人本人のみが運用できるため、他人に代わって管理することはできません。開設や運用に際しては、十分に注意が必要です。 本記事では、新NISAの口座や投資資金を家族に渡す際の注意点などについて紹介しますので、参考にしてください。
新NISAの口座自体を他人に渡すことはできない
新NISA口座は、他人に貸し出したり譲渡したりできません。夫名義の口座を妻が使用する、子どもの口座で親の株を運用するなど、夫婦や親子であっても他人名義の口座を使って運用することは禁止されています。 新NISA口座は一人一口座のみ開設でき、口座名義人本人のみが利用可能です。夫婦や家族であっても、口座の貸し出しや譲渡はできません。 ■新NISAの対象年齢は18歳以上 新NISA口座には年齢基準があり、「つみたて投資枠」「成長投資枠」の両方とも18歳以上でないと開設できません。子どもの新NISA口座を開設する場合は、18歳以上になってから本人が手続きを行いましょう。
新NISAの投資資金を渡す場合、贈与税がかからない可能性がある
家族に投資資金を渡す場合は贈与となります。贈与の場合、贈与額が年間基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかかりません(暦年贈与)。贈与税は非課税となるため、申告も不要です。 基礎控除の110万円を超える場合は、贈与額に応じて10%~55%の贈与税が課されます。 また、相続時精算課税制度を選択することも可能です。60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子どもに贈与する場合、2500万円の特別控除が適用されます。さらに、2024年からは、この制度でも年間110万円の基礎控除が適用されるようになりました。 贈与額が控除額を超える場合は、一律20%の贈与税が課され、贈与者が亡くなった際には、贈与財産と相続財産の価額を合わせて相続税が算出されます。 暦年贈与や相続時精算課税制度によって、贈与税がかからない可能性があります。