子どもの将来のために「新NISA口座」を開設したいけど、周りに詳しい人がいなくて相談できません……。どのような注意点がありますか?
新NISAを活用すれば、年間で最大360万円まで非課税
新NISAを利用すると、売却益や配当金、分配金に対して税金がかからないため、効率的な運用が可能です。 通常の証券口座では、これらの利益に対して所得税等(復興特別所得税を含む)や住民税を合わせて20.315%の税金が課されます。つまり、利益の約2割が税金として差し引かれ、手元に残るのは利益の約8割です。 新NISA口座であれば非課税のため、利益の10割が手元に入ります。新NISA口座は、証券会社や銀行などで口座を開設できます。 ■つみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円まで非課税 新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があり、年間投資枠などに違いがあります。詳細は、図表1のとおりです。 【図表1】
※金融庁「NISAを知る」をもとに筆者が作成 つみたて投資枠では、「毎月1万円」などの自動積立ができる投資信託を運用できます。
新NISAの投資資金を渡す場合は計画的に進めることが大切
新NISA口座は18歳以上から開設でき、家族間であっても他人名義の口座を利用できません。投資資金を渡す場合は、贈与税がかからないよう事前に確認しておきましょう。 新NISAを利用すると、非課税で運用できるため、将来に向けて効率的に資産形成が可能です。子どもにも早い段階で資産運用の知識を身につけてもらい、マネーリテラシーを高めることも大切です。 出典 金融庁NISA特設ウェブサイトNISAを知る 国税庁 No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部